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建設工事の工事現場に配置すべき技術者や一般競争入札における配置予定技術者に関する京都府の考え方を掲載しています。(令和6年12月2日改正)
技術者の専任が必要となる工事における監理技術者等の兼任、又は営業所技術者等と監理技術者等を兼任することができる場合の考え方を掲載しています。(令和7年1月1日適用)
同一の建築物又は連続する工作物を対象とする複数工事について、これらを一つの工事とみなして同一の主任技術者又は監理技術者が全体を管理することができる場合の考え方を掲載しています。(令和6年12月2日適用)
技術者不足や資機材入手困難等により入札参加者数の減少が懸念される工事、工事着手時期に制限を受ける工事等において、競争性が低下するおそれがあること等から、フレックス工期を試行的に導入し、受注者の入札参加を促し公正な競争性を確保します。(令和5年1月1日更新)
技術者の専任が必要となる工事において、技術者専任に係る入札参加制限を緩和することにより、受注者の入札参加を促し、競争性の確保を図っています。(平成25年11月1日適用平成28年9月28日、令和6年4月1日一部更新)
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