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国土交通省では、平成20年11月4日「地域建設業経営強化融資制度」を創設しました。
京都府におきましても、平成21年1月27日からこの制度を利用することができることとしましたので、御活用ください。
なお、本制度の利用に当たっては、以下を御覧いただき、御不明な点などがございましたら相談窓口までお問い合わせください。
京都府と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、京都府から債権譲渡の承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に債権譲渡先又は金融機関から以下の融資を受けられる制度です。
出来高部分 | 財団法人建設業振興基金の債務保証により債権譲渡先が行う転貸融資 |
未完成部分 | 保証事業会社の債務保証により金融機関の判断で直接行う融資 |
京都府と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者(原則として資本金20億円以下又は従業員数1500人以下の業者)
京都府が発注する工事で、出来高が2分の1以上の工事。ただし、低入札による工事、複数年度にわたる工事で最終年度でない工事等を除く。
平成21年1月27日から実施
問合せ内容等 |
窓口 |
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制度の手続き |
西日本建設業保証株式会社京都支店 |
電話075-222-0221 |
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一般財団法人建設業振興基金 |
電話03-5473-4575 |
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本制度を実施している融資事業者 |
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債権譲渡の承諾に係る手続きの概要 |
京都府建設交通部指導検査課 |
電話075-414-5225 |
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債権譲渡の承諾依頼の提出 |
対象工事の発注機関 |
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※債権譲渡を申請しようとする工事の前払金保証会社が東日本建設業保証株式会社の場合には、東日本建設業保証株式会社大阪支店までお問い合わせください。
お問い合わせ