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地域建設業経営強化融資制度の活用について

 国土交通省では、平成20年11月4日「地域建設業経営強化融資制度」を創設しました。
 京都府におきましても、平成21年1月27日からこの制度を利用することができることとしましたので、御活用ください。
 なお、本制度の利用に当たっては、以下を御覧いただき、御不明な点などがございましたら相談窓口までお問い合わせください。 

1 制度の概要  

 京都府と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、京都府から債権譲渡の承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に債権譲渡先又は金融機関から以下の融資を受けられる制度です。 

出来高部分 財団法人建設業振興基金の債務保証により債権譲渡先が行う転貸融資
未完成部分 保証事業会社の債務保証により金融機関の判断で直接行う融資

 

2 対象となる建設業者

 京都府と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者(原則として資本金20億円以下又は従業員数1500人以下の業者)

3 対象となる工事

 京都府が発注する工事で、出来高が2分の1以上の工事。ただし、低入札による工事、複数年度にわたる工事で最終年度でない工事等を除く。

4 手続の流れ

  1. 請負業者から京都府の発注機関に対して債権譲渡の申請を行い、承諾を得る
  2. 請負業者は、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡
  3. 債権譲渡先は、財団法人建設業振興基金の保証により請負業者に対して出来高の範囲内で融資
  4. 未完成部分については、金融機関が保証事業会社の保証により請負業者に融資
  5. 工事完成後、京都府は工事請負代金を債権譲渡先に支払い、債権譲渡先は融資額を精算した上で、請負業者に残金を返還。

5 実施時期  

 平成21年1月27日から実施

6 相談窓口  

 

問合せ内容等

窓口

制度の手続き

西日本建設業保証株式会社京都支店

電話075-222-0221

一般財団法人建設業振興基金

電話03-5473-4575

本制度を実施している融資事業者
 ・株式会社建設総合サービス
 ・ジェイケー事業協同組合
 ・その他(外部リンク)(外部リンク)


・電話06-6543-2848
・電話06-6303-7887

債権譲渡の承諾に係る手続きの概要

京都府建設交通部指導検査課

電話075-414-5225

債権譲渡の承諾依頼の提出

対象工事の発注機関

 -

※債権譲渡を申請しようとする工事の前払金保証会社が東日本建設業保証株式会社の場合には、東日本建設業保証株式会社大阪支店までお問い合わせください。

参考資料 

 

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp