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「農業農村整備事業の環境に係る情報協議会」についてご紹介します。
平成13年の土地改良法改正により、農業農村整備事業を実施する際には、原則として「環境との調和に配慮すること」が位置づけられました。
これを受け、京都府では自然との共生の持続性を確保するとともに、客観性や透明性を確保しつつ事業の円滑な推進を図るために、事業計画策定の段階で、専門家等から環境に関する情報を収集するとともに意見交換が行える体制として、「環境に係る情報協議会」を設置しています。
農業農村整備事業の実施に際して、環境との調和への配慮の推進を図る目的で、幅広く情報収集と意見交換を行う。
府営及び団体営農業農村整備事業の次年度新規採択希望地区
年に1~2回程度で国への採択申請まで(場合によっては工事着手まで)
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