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現行の方針及び計画が、令和7年度で対象期間を終了することに伴い、令和7年12月に、令和8年度から5年間を対象期間とする「京都府過疎地域持続的発展方針」及び「京都府過疎地域持続的発展計画」に改正しました。
令和2年国勢調査結果に基づき、綾部市と木津川市(旧加茂町)が過疎指定団体に新たに指定されたことに伴い、令和4年9月に「京都府過疎地域持続的発展方針」を改定しました。
過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき、令和3年9月に「過疎地域持続的発展方針」及び「過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
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