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過疎化・高齢化が進み耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、水源かん養、洪水防止をはじめとした多面的機能を確保する観点から、直接支払交付金を交付するもの。
以下の基準に該当する農振農用地内の1ヘクタール以上の一団の農用地
ただし、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われていれば、1ヘクタール未満の飛び地等も一団の農用地として取り扱うことができる。
集落協定または個別協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等
その他、要件を達成した面積等に応じて「棚田地域振興活動加算」、「超急傾斜農地保全管理加算」、「集落協定広域化加算」、「集落機能強化加算」「生産性向上加算」の加算単価の設定あり。
国2分の1、京都府4分の1、市町村4分の1
知事特認地域については、国3分の1、京都府3分の1、市町村3分の1
各集落においては個人交付の他、農道・水路等の維持管理、共同利用機械の購入、鳥獣害対策、耕作放棄地の解消をはじめとして集落の創意工夫のもと集落共同活動を実施するための経費に活用することができる。
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