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近年、渇水の影響による農産物の収量減少や品質低下等が発生する中、今後の猛暑に備え、農業経営基盤強化の強化に資する機器の導入等を支援します。
水稲
次に掲げるものとする。ただし、令和8年産対象品目に使用し、かつ令和8年4月1日から令和8年9月30日までに納品又は実施されたものに限る。
1 農業用揚水ポンプ(1補助対象事業者あたり2台までに限る。)
2 1の設置に必要な機器等(燃料代は除く。)
3 給水車の配車
4 その他知事が特に認めるもの
京都府内に主な生産・経営基盤を持つ者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当する者
1 農業経営体(認定農業者、認定新規就農者又は農地所有適格法人に限る。)(※1)
2 3戸以上の販売農家(※2)で構成する団体(※1、※3)
※1 水稲において10ha以上若しくは集落の80%以上の面積を耕作又はその受託を行う場合に限る。
※2 販売農家:経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家
※3 団体:水稲の生産、販売、受託、共同機械利用のいずれかを目的とする団体
次に掲げる要件の全てを満たしていること。
1 対象品目を対象とした次に掲げるいずれかのセーフティネット制度に加入済み又は(1)への加入を検討すること。
(1)農業保険制度(収入保険又は水稲共済)
(2)米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
(3)民間事業者が提供する保険
2 他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと。
2分の1以内(消費税及び地方消費税は補助対象外)
100千円
事業費が50千円(税抜)未満のものは補助対象としない。
申請多数により予算の上限を上回る場合は、補助率を下げて交付します。
補助対象は、令和8年産に使用し、かつ令和8年4月1日~令和8年9月30日までに納品又は実施されたものに限ります。
令和8年4月1日以降であれば、交付決定前に着手いただくことも可能です。
1 補助対象事業者において申請書を作成
2 主たる事業実施区域が所在する市町村窓口へ提出
3 市町村で申請をとりまとめ、各広域振興局又は農産課へ申請
4 申請内容を審査後、京都府から交付決定
お住いの市町村窓口へ御確認ください。
令和8年度水稲渇水対策等支援事業の募集について(PDF:565KB)
農業経営基盤強化(高温対策等)事業実施要領(PDF:360KB)
〇は提出が必要な方のみ
ご不明な点はお住まいの市町村又は管轄の振興局にご相談ください。
住所:〒611-0021宇治市宇治若森7の6
電話:0774-21-2392
担当地域:宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村
住所:〒621-0851亀岡市荒塚町1-4-1
電話:0771-22-0371
担当地域:亀岡市、南丹市、京丹波町
住所:〒625-0036舞鶴市字浜2020
電話:0773-62-2743
担当地域:福知山市、舞鶴市、綾部市
住所:〒627-8570京丹後市峰山町丹波855
電話:0772-62-4305
担当地域:宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町
住所:〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話:075-414-4953
担当地域:京都市、向日市、長岡京市、大山崎町
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