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更新履歴
R4.12.19取組実施者(肥料店)向け説明会の案内を追加しました。
R5.3.6支援額計算に使用する価格上昇率が、1.4に決定しました。スケジュールを更新しました。
R5.5.9肥料店リストを更新しました。
R5.10.24今後のスケジュールと報告様式を更新しました。
R5.11.22▲化学肥料低減実施報告書について、保管書類一覧を追加しました。
肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の肥料費増加分を国が支援します。
京都府では京都府農業再生協議会が事業実施主体となり、本事業を実施します。
このページは随時更新し、最新情報をお知らせします。ご不明な点はお問い合わせください。
農作物の販売を行う農業者(自家消費のために農作物を栽培する方は対象外)
令和4年6月から令和5年5月に購入する肥料(令和4年秋肥・令和5年春肥として農業者自身で使用する肥料)の購入費(消費税を含む。送料、運搬・散布費など肥料代金以外のものは除く)
対象となる肥料は、肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)に基づく登録・届出のあるものに限ります
化学肥料低減の取組を行った上で、前年度から増加した肥料費について、その増加分の7割を支援金として国が交付します
【計算式】{当年の肥料費-(当年の肥料費÷価格上昇率(1.4)÷使用量低減率(0.9))}×0.7
(例)当年の肥料費が消費税込みで10万円の場合・・・{10万円-(10万円÷1.4÷0.9)}×0.7=14,444.44・・・→支援額は14,444円
※計算結果の円未満端数は参加農業者ごとに切り捨てます。
※当協議会申請分で適用する価格上昇率は1.4です。
令和4年度または令和5年度に、化学肥料低減計画書のア~ソの取組メニューのうち、2つ以上に取り組んでいただく必要があります(うち1つは、新規取組または既存取組の拡大・強化)
※有機栽培、特別栽培等すでに化学肥料低減に取り組まれている場合は、これまで同様の取組で対象
取組メニュー「ソ地域特認技術」について、当協議会では次のとおり近畿農政局の承認を受けております。
・硝酸化成抑制剤入り肥料の利用(茶)
2つの取組を実施したことがわかるものを参加農業者または取組実施者で5年間保管してください。
(例:写真、日誌、作業記録、メモ、帳簿、領収書、請求書、診断結果など)
購入先それぞれに提出が必要です
(例)JA、肥料店A、肥料店Bで購入した肥料費で申請する場合・・・同じ内容の計画書を3枚作り、JA、肥料店A、肥料店Bにご提出ください。コピーしてもかまいません。
購入先のJA・肥料販売店に化学肥料低減計画書をご提出ください
JA・肥料販売店では、対象肥料の請求書と注文書(店控)をとりまとめて一括申請します
農業者からJA・肥料販売店への化学肥料低減計画書提出の締切は令和5年6月9日(金曜日)です。店により早めの締切とする場合もありますので、詳細は肥料購入先にご確認ください。また、集計処理の都合上、お早めにご提出ください。
取組実施者となる肥料販売店一覧表(5月9日更新)(PDF:211KB)
一覧表への掲載を希望される肥料商・肥料販売店(京都府内・府外とも)・農機具店・ホームセンター等は、事務局(京都府農産課)へ掲載希望事項(事業者名・連絡先の電話番号またはメールアドレス)をお知らせください。随時更新します。
事務局連絡先は本ページの最下部をごらんください
取組実施者向けの説明会を次の2日程にてオンライン実施しますので、ご参加をお願いします。
肥料価格高騰対策事業に係る説明会の開催について(PDF:126KB)
日程のご都合が合わない方については個別に対応しますので、農産課までご連絡ください。
当日は録画し、後日の参加者への説明のため利用しますので、あらかじめご了承ください。
とりまとめを行わない販売店で購入された肥料については、参加農業者5名以上のグループで申請いただけます。農作業に従事している者が5人以上いる法人はその法人単体でも申請できます。
グループの参加農業者から集めた化学肥料低減計画書と注文書・請求書または領収書により、取組計画書の承認申請書を作成し、下記提出先へご提出ください
提出先:代表者の住所地を所管する市町村農業再生協議会(農政担当課)(参加農業者の住所が複数にまたがる場合は各広域振興局、複数地域にまたがる場合及び京都乙訓地域は府農産課)
提出時期は令和5年4月3日(月曜日)から令和5年7月10日(月曜日)までです。
1回目申請分は支払実施済み、2回目申請分は、令和5年12月以降支払予定です。
参加農業者の方は、2つ以上の取組をされましたら、申請をされたJA・肥料店等へ化学肥料低減実施報告書で報告をお願いします。また、取組を行ったことがわかる証拠書類(写真、日誌、領収書、土壌分析の結果、メモなど)を5年間保存してください。
とりまとめをしない肥料販売店等での購入分を申請するための、農業者グループについての情報です。
とりまとめて一括申請をしない販売店から購入された肥料について申請される場合、農業者が5名以上集まってグループ(取組実施者)を作り申請していただくことになります。個人での申請はできません。
構成員に農業者が5名以上いる法人(農事組合法人、株式会社等)は単体で申請可能です
新規作成のグループのほか、既存の団体(例:農家組合、生産部会など)でも申請可能です
グループには団体規約、参加者名簿、金融機関口座が必要です
団体規約の例は農林水産省のホームページ(外部リンク)に掲載されています。グループを新規作成する場合は参考にしてください
取組実施者(農業者グループ)では、次の申請・支払・実績報告等の事務を行っていただく必要があります。
※参加農業者への振込手数料、人件費等の必要経費について、国、京都府農業再生協議会からはお支払いできません
振込手数料、必要経費などの負担は参加農業者とグループの間で取り決めていただく必要がありますのでご留意ください
今後のスケジュールと提出書類についてのお知らせです。
報告と締切 | 提出書類(※1) | 書類作成者 | 提出先 |
中間報告 令和5年12月31日 |
●取組中間報告書(参考様式第15号)(ワード:33KB) |
取組実施者 (JA、 肥料商、 グループ等) |
京都府農産課 【メール 又は郵送】 |
取組実績報告 参加農業者への |
■取組実績報告書(参考様式第8号、別添(実績報告用))(ワード:31KB) |
取組実施者 (JA、 肥料商、 グループ等) |
京都府農産課 【メール 又は郵送】 |
化学肥料低減実施報告(※2) 令和6年5月31日 |
▲化学肥料低減実施報告書(参考様式第14号)(エクセル:20KB) |
参加農業者 | 取組実施者 (JA、 肥料商、 グループ等) |
実施状況報告 令和6年12月10日 |
★実施状況報告書(参考様式第13-1号、別添)(ワード:28KB) ★実施状況報告書の添付書類(参考様式第13-2号)(エクセル:14KB) |
取組実施者 (JA、 肥料商、 グループ等) |
京都府農産課 【メール 又は郵送】 |
(※1)提出書類は、書類作成者と提出先の双方で保管のこと。
(※2)取組メニューを実施したことがわかる根拠資料(栽培履歴、領収書など)は参加農業者自身で保管のこと。
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