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新品種の育成には、専門的な知識、技術とともに、多くの労力と費用が必要です。ところが、育成された品種は、第三者が容易に増殖可能な場合が多いため、国では、種苗法に基づく品種登録制度により、新品種の育成者の権利保護を行い、新品種の育成の振興を図っています。
国内で開発された優良品種が海外に流出し、他国で増産され、第三国に輸出される等の事態が生じているため、登録品種を育成者権者の意志に応じて、海外流出の防止等の措置ができるようにすることを目的に改正が行われたものです。
利用条件については、農林水産大臣が公示を行い、農林水産省ホームページにも掲載されています。
登録品種の種苗を譲渡(販売)する際は、「登録品種であること」「輸出の制限、国内栽培地域の制限があること」を表示することが義務化されました。
表示の記載例など詳細は農林水産省作成のパンフレットなどを確認の上、適正な表示を行ってください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/attach/pdf/shubyoho-34.pdf(外部リンク)
自家増殖の可否については、品種毎に異なりますので、十分ご確認ください。
自家増殖とは、
農業者が登録品種の収穫物を自らの経営に限定し種苗として用いることです。
登録品種の種芋、成木や幼木から採取した穂木を接ぎ木や挿し木として利用することも含みます。
1.京都府内での栽培に限る
2.自家増殖により得た種苗は有償・無償を問わず第三者に譲渡しないこと。
3.自らの農業経営に用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること
4.京都府が行う自家増殖に関連する調査に協力すること
5.増殖元となる植物体については、来歴の明らかなものを使用すること。
6.第三者から自家増殖した種苗を譲り受けたい又は譲渡したい旨の申出があった場合は、遅滞なく京都府に報告すること(ダイズ、サトイモ、キク)。
7.品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること(ダイズ、サトイモ、キク)
品目 |
品種名 |
登録年月日 |
自家増殖の可否 |
許諾手続 |
種苗の輸出先国指定 |
備考 |
稲 | 京の輝き | 2014年5月16日 | 不可 | ー | 海外への持出禁止 | 京都府と国立研究開発法人農業・食品産業技術研究開発機構の共有品種 |
京式部 | 出願中 | 不可 | ー | 海外への持出禁止 | ||
ダイズ | 紫ずきん2号 | 2008年10月16日 | 不可 | ー | 海外の持出禁止 | |
夏どり丹波黒2号 | 2012年4月4日 | 不可 | ー | 海外の持出禁止 | ||
京白丹波 | 2013年3月25日 | 可 | 不要 | 海外の持出禁止 | 遵守事項に同意すること。 | |
紫ずきん3号 | 2015年2月18日 | 不可 | ー | 海外の持出禁止 | ||
紫ずきん4号 | 2016年4月27日 | 不可 | ー | 海外の持出禁止 | ||
アズキ | 紅舞妓大納言 | 2015年8月27日 | 不可 |
ー |
海外への持出禁止 | |
サトイモ | 京都えびいも1号 | 2007年10月22日 | 可 | 要 | 海外の持出禁止 | 手続き内容については、下記を参照 |
トウガラシ | 京都万願寺1号 | 2007年1月22日 | 不可 | ー | 海外への持出禁止 | |
京都万願寺2号 | 2011年3月28日 | 不可 | ー | 海外への持出禁止 | ||
キク | 紅式部 | 2009年7月31日 | 可 | 要 | 海外への持出禁止 | 手続き内容については、下記を参照 |
茶 |
鳳春 |
2006年12月14日 |
可 |
不要 |
海外への持出禁止 |
遵守事項に同意すること。 |
展茗 |
2006年12月14日 | 可 |
不要 |
海外への持出禁止 | 遵守事項に同意すること。 |
手続きは不要とします。
また、自らの農業経営内の栽培向けに増殖を行った時点で、上記遵守事項に同意したものとみなします。
自家増殖を行う元となる種苗の購入元(JA等)を通じて、京都府と利用許諾契約を締結している京都府農業協同組合中央会に誓約書を提出する。
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