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京都府果樹農業振興計画は、果樹農業振興特別措置法(昭和36年3月30日)第2条や国の果樹農業振興基本方針(平成27年4月策定)に基づき、府内における果樹生産の目標や果樹園経営の指標を定めるものであり、国庫事業に取り組むために必要な果樹産地構造改革計画の指標となるものです。
京都府では、府内の果樹産地が、小規模でも特色のあるものとして、地域の特徴や立地条件、販売条件などを最大限に生かしつつ、担い手が消費者ニーズに的確に対応した生産・販売活動が行えるよう、産地構造改革計画の策定推進等を通じて、目指すべき産地の姿を明確にしながら、競争力の高い産地づくりを推進し、本府に適した果樹農業の振興を図ることとしています。
平成31年(2019年)4月~令和10年(2028年)3月
(目次)
1果樹農業の振興に関する方針
2栽培面積その他果実の生産の目標
3その区域の自然的経済的条件に応ずる近代的な果樹園経営の指標
4土地改良その他生産基盤の整備に関する事項
5果実の集荷、貯蔵又は販売の共同化その他果実の流通の合理化に関する事項
6果実加工の合理化に関する事項
7環境にやさしい栽培技術の導入に関する事項
8その他必要な事項
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