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京都府果樹農業振興計画は、果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第2条の3の規定に基づき、国が定める果樹農業振興基本方針(令和7年4月策定)に即して、府内における果樹生産の目標や果樹園経営の指標を定めるものであり、産地が策定する果樹産地構造改革計画の指針となるものです。
京都府では、府内の果樹産地が、地域の特徴や立地条件などを最大限に生かし、消費者・実需者のニーズ等と向き合った生産・販売等を展開していけるよう、小規模でも活力のある産地づくりを推進し、果樹農業の振興を図ることとしています。
令和8年(2026年)4月~令和13年(2031年)3月
(目次)
1策定趣旨
2果樹農業の振興に関する方針
3振興目標
4果樹農業に関する指標
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