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京都府環境を守り育てる条例(以下、「条例」という。)では、商業宣伝を目的とした拡声機の使用について、特に静穏の保持を必要とする区域での使用禁止や、それ以外の区域での使用方法等について定めています。
また、苦情等の相談窓口は、各市町村です。
何人も、病院、学校等の周辺その他の特に静穏の保持を必要とする区域として下記に掲げる区域の施設の敷地の周囲50メートルの区域においては、商業宣伝を目的として拡声機を使用することは条例で禁じられています。
(ただし、祭礼その他地域慣習となっている行事に伴い使用する場合を除く。)
何人も、商業宣伝を目的として、航空機(航空法第2条第1項に規定する航空機をいう。)から機外に向けた拡声機の使用は禁止されています。
(ただし、京都市の区域以外の区域で正午から午後1時までの間において使用する場合を除く。)
上記以外で、拡声機を使用する場合は以下の規定を遵守しなければなりません。
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
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午前8時から午後6時まで | 55デシベル | 60デシベル | 75デシベル | 80デシベル |
午後6時から午後8時まで | 50デシベル | 55デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
区域区分 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 田園住居地域 |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域として定められていない区域 |
第3種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第4種区域 | 工業地域 工業専用地域 |
お問い合わせ
苦情等の相談窓口は各市町村です。