ここから本文です。
振動規制法では、市町村長は指定地域内における道路交通振動が一定の限度(要請限度)を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し道路交通振動の防止のための舗装等の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公安委員会に道路交通法に基づく措置を執るべきことを要請することができます。
なお、苦情等の相談窓口は、各市町村です。
京都市、福知山市(旧福知山市の区域に限る。)、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(旧園部町及び旧八木町の区域に限る)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)
区域区分 | 昼間(午前8時から午後7時) | 夜間(午後7時から翌日午前8時) |
---|---|---|
第1種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
第2種区域 | 70デシベル | 65デシベル |
区域の区分 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 | 指定地域のうち、 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 田園住居地域 |
第2種区域 | 指定地域のうち、 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域(久御山町の区域のものに限る。) |
お問い合わせ
苦情等の相談窓口は、各市町村です。