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振動規制法では、著しい振動を発生する建設作業を特定建設作業と定め、指定地域内で特定建設作業を実施する者を対象に、特定建設作業の市町村への事前届出や特定建設作業の基準が定められています。
また、市における指定地域、規制基準は各市で定めています。
届出、苦情等の相談窓口は、各市町村です。
京都市、福知山市(旧福知山市の区域に限る。)、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(旧園部町及び旧八木町の区域に限る)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)
区域区分 | 振動の大きさ | 作業のできない時間 | 1日あたりの作業時間 | 同一場所における作業時間 | 作業日 |
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第1号区域 | 75デシベル | 午後7時から 午前7時まで |
10時間 | 連続6日 | 日曜日その他の休日を除く日 |
第2号区域 | 午後10時から 午前6時まで |
14時間 |
区域区分 | 該当地域 |
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第1号区域 | 指定地域のうち 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 田園住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 上記地域以外で、学校、保育所、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域内 |
第2号区域 | 指定地域のうち 第1号区域以外の区域 |
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