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振動規制法では、著しい振動を発生する施設を特定施設と定め、指定地域内に特定施設を設置している工場や事業場(特定工場等)を対象に、特定施設の市町村への届出や規制基準の遵守を定めています。また、京都府環境を守り育てる条例においても条例に基づく振動の特定施設を設置している特定工場等に対して届出を義務づけ、指定地域内の特定施設を設置している特定工場等には規制基準が定められています。
なお、市における指定地域、規制基準は各市で定めています。
届出、苦情等の相談窓口は、各市町村です。
京都市、福知山市(旧福知山市の区域に限る。)、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市(旧園部町及び旧八木町の区域に限る)、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町以外の区域にあっては、工業専用地域を除く。)
第1種区域 | 第2種区域 | |
---|---|---|
昼間(午前8時から午後7時まで) | 60デシベル | 65デシベル |
夜間(午後7時から午前8時まで) | 55デシベル | 60デシベル |
学校、保育所、病院、診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域の夜間を除く。)
区域区分 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 | 指定地域のうち、 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 田園住居地域 |
第2種区域 | 指定地域のうち、 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域(久御山町のみ) |
1 | 金属加工機械 | |
ア | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
イ | 機械プレス | |
ウ | せん断機(原動機定格出力1キロワット以上) | |
エ | 鍛造機 | |
オ | ワイヤーフォーミングマシン(原動機定格出力37.5キロワット以上) | |
2 | 圧縮機(原動機定格出力7.5キロワット以上) | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機定格出力7.5キロワット以上) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機定格出力合計2.95キロワット以上)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機定格出力合計10キロワット以上) | |
6 | 木材加工機械 | |
ア | ドラムバーカー | |
イ | チッパー(原動機定格出力2.2キロワット以上) | |
7 | 印刷機械(原動機定格出力2.2キロワット以上) | |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外で原動機定格出力30キロワット以上) | |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
1 | 振動規制法施行令別表第1に掲げる施設(上記3.の施設) | |
2 | 金属加工機械 | |
ア | 圧延機械 | |
イ | 液圧プレス | |
ウ | せん断機 | |
エ | ベンディングマシン(ロール式のもので原動機定格出力3.75キロワット以上) | |
3 | 粉砕機 | |
ア | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | |
イ | その他の用に供する粉砕機 | |
4 | バッチャープラント | |
5 | 冷凍機(圧縮機の原動機定格出力合計7.5キロワット以上) | |
6 | 遠心分離機(直径1.2メートル以上) | |
7 | ニューマチックハンマー | |
8 | コルゲートマシン | |
9 | 原石切断機(原動機定格出力7.5キロワット以上) |
備考2から9までに掲げる施設については、1に掲げる施設を含まないものとする。
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届出、苦情等の相談窓口は各市町村です。