ここから本文です。
悪臭防止法では、規制地域内における工場や事業場を対象に、規制基準の遵守を定めています。また、京都府環境を守り育てる条例において悪臭に係る特定施設を定め、特定施設を設置している工場や事業場に対して市町村への届出を義務づけています。
なお、市における指定地域、規制基準は各市で定めています。
届出・苦情等の相談窓口も、各市町村です。
全域・・・福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、与謝野町
一部・・・京都市(市街化区域及び市街化調整区域)、亀岡市(市街化区域)、南丹市(旧園部町及び旧八木町における市街化区域)、京丹後市(旧大宮町の区域)、京丹波町(旧丹波町及び旧瑞穂町の区域)
許容限度 |
||
---|---|---|
A地域 | B地域 | |
アンモニア | 1ppm | 5ppm |
メチルメルカプタン | 0.002ppm | 0.01ppm |
硫化水素 | 0.02ppm | 0.2ppm |
硫化メチル | 0.01ppm | 0.2ppm |
二硫化メチル | 0.009ppm | 0.1ppm |
トリメチルアミン | 0.005ppm | 0.07ppm |
アセトアルデヒド | 0.05ppm | 0.5ppm |
プロピオンアルデヒド | 0.05ppm | 0.5ppm |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009ppm | 0.08ppm |
イソブチルアルデヒド | 0.02ppm | 0.2ppm |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009ppm | 0.05ppm |
イソバレルアルデヒド | 0.003ppm | 0.01ppm |
イソブタノール | 0.9ppm | 20ppm |
酢酸エチル | 3ppm | 20ppm |
メチルイソブチルケトン | 1ppm | 6ppm |
トルエン | 10ppm | 60ppm |
スチレン | 0.4ppm | 2ppm |
キシレン | 1ppm | 5ppm |
プロピオン酸 | 0.03ppm | 0.2ppm |
ノルマル酪酸 | 0.001ppm | 0.006ppm |
ノルマル吉草酸 | 0.0009ppm | 0.004ppm |
イソ吉草酸 | 0.001ppm | 0.01ppm |
ただし、京都市については、規制地域全域に上記A地域の規制基準が設定されている。
地域区分 | 該当地域 |
---|---|
A地域 | 規制地域のうち、B地域以外の区域 |
B地域 | 規制地域のうち、 農業振興地域(農業振興地域整備法第6条) 森林地域(国土利用計画法第9条) |
(1)の敷地境界における規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則第3条に規定する方法により算出して得た流量
(1)の敷地境界における規制基準の値を基礎として、悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出して得た濃度
1 | 飼料、肥料(化学肥料を除く。)又はにかわの製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの | |
ア | 原料置場(置場面積が6.6平方メートル以上のものに限る。) | |
イ | 蒸解施設(原料の処理能力が1日当たり500キログラム以上のものに限る。) | |
ウ | 乾燥施設(製品の製造能力が1日当たり225キログラム以上のものに限る。) | |
2 | 豚(100日未満の子豚を除く。)200頭以上又は鶏(120日未満のひなを除く。)10,000羽以上の飼養の用に供する飼料調理施設(加熱処理するものに限る。) | |
3 | 鶏(120日未満のひなを除く。)10,000羽分以上のふんの処理の用に供する乾燥施設 |
京都府環境を守り育てる条例
お問い合わせ
届出、苦情等の相談窓口は、各市町村です。