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新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1の第7の1及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)別記2の第7の1に基づき、「京都府新規就農者育成方針」を下記のとおり公表します。
当方針は、京都府における新規就農者の確保に向けた課題や目標、新規就農者に対するサポート体制等を示すと共に、経営発展支援事業及び世代交代・初期投資促進事業(初期投資促進タイプ)(以下「経営発展支援事業等」)を実施する場合の京都府における府加算ポイントについて定めたものです。
経営発展支援事業等は、次世代を担う農業者となることを目指して独立・自営就農を開始する49歳以下の認定新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等を支援する取組であり、ポイント制(国ポイント、都道府県加算ポイント)で採択されることとなっています。
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