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陸軍大臣への上申(戦没による生死不明者の家族救済) | 京都府庁文書 明37ー37 | |
明治37(1904)年9月14日、京都府知事から陸軍大臣宛に出された上申書の起案文書です。 | ||
戦役による生死不明者は、民法の規定により3ヶ年間は死没と認められず、その間、家族は扶助料等の救助や恩典も受けられない状況にあり、困窮していました。 | ||
これら家族を救済し、慰める方法を早急に講じる必要があるとし、是非検討して欲しいと上申しています。 | ||
これは、中郡長からの願い出を受けたもので、6月25日の常陸丸の遭難により、行方不明となった同郡出身乗組員の家族の窮状を救う手だてを求めたことに対するものです。 | ||
中郡長への回答案には、御申越の趣はもっともなことであるが、目下救済の方法がないので、事情をその筋へ上申するという内容が記されています。 |