大気汚染防止法について
1ばい煙発生施設の設置等の届出
- 工場等でばい煙を発生し排出する施設をばい煙発生施設といいます。
- ばい煙発生施設を設置又はその構造等を変更する場合は、事前届出が必要です。
- 施設の設置やその構造等を変更する場合は、原則として、届出日から60日を経過した後でなければ着手できませんので、計画段階で事前に南丹保健所環境衛生課環境係に御相談いただき、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。
- また、既に設置した施設を廃止、承継した場合や届出者氏名等を変更した場合にも届出が必要です。
届出時期
- 設置・構造等の変更の届出は工事開始の日の61日前まで
- 廃止・承継及び届出者氏名等の変更の届出は、事実のあった日から30日以内
届出様式
2揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出
- 工場等で揮発性有機化合物を発生し排出する施設を揮発性有機化合物発生施設といいます。
- 揮発性有機化合物発生施設を設置又はその構造等を変更する場合は、事前届出が必要です。
- 施設の設置やその構造等を変更をする場合は、原則として、届出日から60日を経過した後でなければ着手できませんので、計画段階で事前に南丹保健所環境衛生課環境係に御相談いただき、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。
- また、既に設置した施設を廃止、承継した場合や届出者氏名等を変更した場合にも届出が必要です。
届出時期
- 設置・構造等の変更の届出は工事開始の日の61日前まで
- 廃止・承継及び届出者氏名等の変更の届出は、事実のあった日から30日以内
届出様式
3粉じん発生施設の設置等の届出
- 工場等で特定粉じん(石綿)又はそれ以外の一般粉じんを発生させる施設をそれぞれ特定粉じん発生施設、一般粉じん発生施設といいます。
- 一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設を設置又はその構造等を変更する場合には、事前届出が必要です。
- 施設の設置やその構造等を変更をする場合は、原則として、届出日から60日を経過した後でなければ着手できませんので、計画段階で事前に南丹保健所環境衛生課環境係に御相談いただき、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。
- また、既に設置した施設を廃止、承継した場合や届出者氏名等を変更した場合にも届出が必要です。
届出時期
- 設置・構造等の変更の届出は工事開始の日の61日前まで
- 廃止・承継及び届出者氏名等の変更の届出は、事実のあった日から30日以内
届出様式
4水銀排出施設の届出
- 工場又は事業所に設置される施設で水銀等を大気中に排出する施設を水銀排出施設といいます。
- 水銀排出施設を設置又はその構造等を変更する場合には、事前届出が必要です。
- 施設の設置やその構造等を変更をする場合は、原則として、届出日から60日を経過した後でなければ着手できませんので、計画段階で事前に南丹保健所環境衛生課環境係に御相談いただき、十分な時間的余裕を持って届出をお願いします。
- また、既に設置した施設を廃止、承継した場合や届出者氏名等を変更した場合にも届出が必要です。
届出時期
- 設置・構造等の変更の届出は工事開始の日の61日前まで
- 廃止・承継及び届出者氏名等の変更の届出は、事実のあった日から30日以内
届出様式
5特定粉じん排出等作業の実施の届出
- 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物その他工作物を解体、改造、補修する作業を行う場合には事前届出が必要です。
- 作業の計画段階で事前に環境係へ御相談ください。
届出時期
届出様式
【届出窓口、問い合わせ先】
南丹保健所環境衛生課環境係
電話番号:0771-62-4755