南丹広域振興局
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京都府内において他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集運搬又は処分を行うとする者は、事前に京都府知事等の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに業を行う、又はすでに許可を有する者の名義を借りて業を行う行為は違法であり、刑罰を受けるおそれがあります。
特に以下のような行為は収集運搬業の許可を必要とする場合がありますので、ご注意ください。
許可の区分や住所(法人にあっては、本店所在地)によって許可申請等の窓口が異なりますので、詳しくは下記をご確認ください。
なお、積替え又は保管を含まない収集運搬業に係る許可申請等の様式や手引きについては本府HPにアップロードしておりますが、その他の申請様式等については事前相談の段階でお渡ししておりますので、まずは京都府南丹保健所環境衛生課まで御相談ください。
住所(法人にあっては、本店所在地)が亀岡市、南丹市又は京丹波町にある場合、南丹保健所が許可申請等の窓口です。
郵送による許可申請書の提出は受付けておりません。提出部数は1部ですが、受付印を押印した控えが必要である場合は2部持参してください。
許可申請書の作成等に当たっては、京都府府民環境部循環型社会推進課のHPを参照の上、様式や手引をダウンロードしてください。
氏名又は名称、運搬車両や法人役員等の変更等があった場合、届出書を提出してください。届出書については郵送による提出を受付けています。
届出書様式は循環型社会推進課HPからダウンロードしてください。
積替え又は保管を行う施設を亀岡市、南丹市又は京丹波町に設置し収集運搬業を行う場合、南丹保健所が許可申請等の窓口です。
申請には事前協議を必要としますので、あらかじめ南丹保健所環境衛生課までご御談ください。
なお、新規及び変更許可申請については、申請に先立ち、京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例に基づく手続きを行うことが必要となりますので、詳細は「4 京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例」を御確認ください。
収集運搬業に使用している車両を第三者に証明する場合は次の様式を使用してください(手数料400円必要)。
証明書申請様式と第2面((1)か(2)のいずれか)を御提出ください。
第2面(1)を用いる場合、「事務所の所在地」、「駐車場の所在地」、「運搬容器等の名称」、「用途」及び「容量」は証明対象外となります。また、車両変更の際に用いた最新の変更届出書の中の当該様式の写しを使用していただくことも可能です。
処理施設を亀岡市、南丹市又は京丹波町に設置し処分業を行う場合、南丹保健所が許可申請等の窓口です。
申請には事前協議制度を設けていますので、事前にご相談ください。新規及び変更許可申請については、事前に条例に基づく手続きを行ってください。
なお、許可を要しない変更であっても条例に基づく手続きが必要となる場合がありますので、下記を御確認ください。
すでに業許可を取得している方については、毎年度6月末日までに前年度における処理実績報告書を提出してください。詳しくは循環型社会推進課HPを
御確認ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条に定める処理施設を設置する場合、京都府知事等の許可を取得しなければなりません。
施設の種類によって申請等の窓口が異なります。詳しくは南丹保健所環境衛生課までお問い合わせください。
以下のような事業を行うに当たっては、許可申請や届出に先立ち、「京都府産業廃棄物処理施設設置等の手続に関する条例」に基づく手続きが必要となる場合があります。
手続きの要否やフローについては南丹保健所環境衛生課までお問い合わせください。
注※「処理業」とは、「積替え又は保管を含む収集運搬業」及び「処分業」を指します。
お問い合わせ
南丹広域振興局健康福祉部 南丹保健所
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
電話番号:0771-62-4755
ファックス:0771-62-0451
環境衛生課環境係