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崖の近くや地滑りの発生しやすい区域で宅地造成工事や掘削等を行うと、本人だけでなく付近住民の方々に対しても思いもよらぬ被害をもたらすことがあるため、砂防指定地、急傾斜地危険区域などでそうした行為を行う場合は許可が必要です。
・砂防指定地内行為許可申請書等作成要領(PDF:1,625KB)
砂防指定地内において工作物の新設、改設、除却、土地の形状変更、木竹の伐採等を行いたいとき(砂防指定地管理規則第4集)や、砂防設備を占有したい場合(砂防指定地管理規則第5条)
・砂防指定地内行為・砂防設備占用許可申請書(PDF:116KB) ワード(ワード:23KB)
急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の新設、改設、切土、掘削、盛土、木竹の伐採等の行為を行いたい場合(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条・施行細則第2条)
・急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(PDF:267KB)
・砂防設備地境界確定申請書(PDF:75KB) ワード(ワード:22KB)
・隣接土地調書(PDF:96KB) ワード(ワード:19KB)
・砂防設備地境界協議確定書(PDF:65KB) ワード(ワード:18KB)
・同意書(隣接土地所有者)(PDF:55KB) ワード(ワード:19KB)
・奥書証明申請書(PDF:185KB) エクセル(エクセル:29KB)
※(注1)収入証紙の廃止に伴い、新たな申請方法、納付方法が導入されることとなりました。詳しくは建設交通部管理施設(道路・河川等)の境界確定図の奥書証明申請方法(監理課)を御確認ください。
手続きなどの詳細については、施設保全・用地課(電話:075-701-0124)までお問い合わせください。
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