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土砂災害防止法に基づき、土砂災害のおそれがある区域(土砂災害警戒区域)や、建築物に危害が生じ、住人に著しい危害が生じるおそれのある区域(土砂災害特別警戒区域)を指定しています。
土石流対策として砂防えん堤等の砂防設備が必要と判断される渓流等を砂防指定地に、崖崩れ対策として擁壁等が必要と判断される勾配の急な土地等を急傾斜地崩壊危険区域に指定し対策事業を実施するとともに、各指定地内での一定の行為を制限しています。
砂防指定地の指定箇所は、当該地域を所管する土木事務所及び建設交通部砂防課で閲覧することができます。電話やファックスでのお問い合わせは承っておりませんので、御面倒ですが、土木事務所または砂防課までお越し願います。
なお、急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり防止区域も同様です。
箇所数 167カ所
面積(ha) 3112.9ha
摘要 蛙ケ谷川(令和2年度追加指定)
中津川(令和5年度追加指定)他
15カ所(23.22ha)
(丸山、ケシ山、周山、上弓削、橋向、比賀江、細野、宮ノ辻、中地、宮、愛宕道、下黒田、久多、松室Ⅰ、松室Ⅱ)
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