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更新日:2023年3月31日

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雇止めについて

「雇止め」とは、有期労働契約において、期間満了によって契約を更新しないこと、特に何度か契約更新を繰り返すことによって雇用を継続しているにもかかわらず、使用者が契約更新を拒否することをいいます。

雇止めの予告

有期労働契約において、契約を更新しないことが明示されていない場合、次のいずれかに該当する労働者を雇止めするときには、当該契約期間の満了する30日前までにその予告をしなければなりません。

  1. 有期労働契約が3回以上更新されている場合
  2. 1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
  3. 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

雇止めに「客観的・合理的な理由」が必要になる場合

次のように、事実上、期間の定めがない労働契約と変わらないといえる場合には、雇止めに当たっては、解雇と同様に客観的・合理的な理由が必要になる場合があります。

  1. 恒常的な業務に従事し、有期労働契約の更新が形式的な場合
  2. 継続雇用への合理的な期待が生じている実態のある場合

雇止め理由の明示

雇止めの予告後に、労働者が雇止めの理由についての証明書を請求した場合は、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。また、雇止めの後に労働者がその理由についての証明書を請求した場合も同じです。

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京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

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