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更新日:2023年3月31日

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退職勧奨について

「退職勧奨」とは、使用者が労働者に対して、「辞めてほしい」、「辞めてくれないか」などと退職を勧めることをいいます。

退職勧奨は、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。

退職勧奨を受けたとき

退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由なので、次のような対応を心掛けることが必要です。

  • 辞めると決めていない場合は、その場ですぐに返答しない。
  • 辞める意思がない場合は、応じないことを明確に伝える。

退職勧奨に応じる場合のポイント

退職勧奨に応じて退職してしまうと、解雇と違って合理的な理由がなくても有効となってしまいます。
多数回、長期に渡る退職勧奨が違法な権利侵害に当たるとされた裁判例もあるので、執拗に退職を勧められたりして困った場合には、労働相談機関に相談することも考えましょう。
なお、退職勧奨に応じて退職する場合には、「退職勧奨に応じて退職する」ことを明記した退職届を提出しましょう。

〈参考〉京都府では京都府労働相談所で相談に応じています。

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京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階

ファックス:075-414-5737

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