労働条件について
「労働条件」とは、労働契約の期間、仕事をする場所、始業・就業時刻、賃金などのことをいい、労働基準法で使用者が労働者に対して明示することを義務付けています。
〇必ず書面で明示しなければならない労働条件
- 労働契約の期間
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
- 就業の場所及び従事すべき業務(令和6年4月1日以降に契約締結・契約更新する場合は、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
- 始業・終業時刻、早出・残業等の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務がある場合のローテーションに関する事項
- 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 昇給に関する事項(口頭でもよいが、原則は書面で明示する必要がある。)
なお、パートタイム・有期雇用労働者については、上記1から6に加え次の事項を書面により明示することが義務付けられています。
有期契約労働者については、令和6年4月1日以降に契約締結・契約更新する場合は、次の事項を書面により明示することが義務付けられています。
≪全ての有期契約労働者が対象≫
- 更新上限(通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限)の有無と内容
≪無期転換申込権が発生する有期契約労働者(有期労働契約が通算5年を超える場合)が対象≫
- 無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)
- 無期転換後の労働条件
〇定めをした場合に明示しなければならない労働条件
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法及び退職手当の支払の時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び最低賃金に関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- 休職に関する事項
労働契約の解除・労働条件の変更
- 実際に働き始めて、明示された労働条件が事実と違っている場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
- 労働条件(労働契約の内容)を労働者及び使用者の合意なく変更することはできません。
パートタイム・有期雇用労働法
パートタイム・有期雇用労働法(正式な法律名は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)では、次のとおり規定されています。
- 同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
- 非正規社員が「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めた場合、事業主は説明をしなければなりません。
詳しくは資料「パートタイム・有期雇用労働法が施行されました」(外部リンク)をご覧ください。