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時間外労働、休日労働及び深夜労働について、労働基準法では次のように規定されています。
時間外労働
法定労働時間(原則週40時間、1日8時間)又は変形労働時間を超えて行う労働
休日労働
法定休日(毎週少なくとも1回又は4週間を通じて4日以上与えなければならない休日)に行う労働
深夜労働
午後10時から午前5時の間に行う労働
時間外労働及び割増賃金について御不明な点がある場合は、事業場を管轄する労働基準監督署(外部リンク)にお問い合わせください。
時間外労働や休日労働をさせる時、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、書面による協定(労使協定)を結び、これを所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
一般にこの協定のことを「サブロク協定」といいます。
時間外労働:25%以上(1ヶ月に60時間を超える時間外労働に対しては50%以上)
休日労働:35%以上
深夜労働:25%以上
時間外労働に上限が定められています。
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。
臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合は年6ヶ月まで月45時間を超えることができますが、その場合でも、以下を守らなければなりません。
詳しくは厚生労働省作成資料「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」(PDF:3,462KB)で御確認ください。
実際に生じている事象等への制度適用の可否等については、下欄の「お問い合わせ」先に記載している(京都府)労働委員会事務局ではなく、説明文中に記載されている関係機関にお問い合わせいただきますようお願いします。
お問い合わせ
労働委員会事務局
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階
電話番号:075-414-5733
ファックス:075-414-5737