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「賃金」とは、給料・手当・賞与その他名称にかかわらず、労働の対価として使用者が労働者に支払う金銭のことです。
賃金未払い、休業手当等について御不明な点がある場合は、事業場を管轄する労働基準監督署(外部リンク)にお問い合わせください。
賃金は労働者の重要な生活原資なので、その支払いは確実なものでなければなりません。そこで賃金の支払方法について、次の5つの原則が定められています。
使用者の責任で休業させた場合、使用者は平均賃金の60%以上の手当を支払わなければなりません。
使用者は、労働者が出産、病気、災害などの非常時の支出に充てるために請求した時は、支払日の前でもそれまでに労働した分の賃金を支払わなければなりません。
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをすることは禁じられています。
男女間の賃金は、能力や業績、雇用形態の違いなどの合理的な理由以外で格差を付けることはできません。
最低賃金法に基づき賃金の最低限度が定められており、使用者は最低賃金より低い賃金で労働者を雇用できないため、最低賃金に達しない賃金を定めた労働契約は、その部分が無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
実際に生じている事象等への制度適用の可否等については、下欄の「お問い合わせ」先に記載している(京都府)労働委員会事務局ではなく、説明文中に記載されている関係機関にお問い合わせいただきますようお願いします。
お問い合わせ
労働委員会事務局
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2府庁西別館4階
電話番号:075-414-5733
ファックス:075-414-5737