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市町村の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水を一旦受水槽に貯めた後、建物内の各場所に飲用等として給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものが該当します。
簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2の規定により、『維持管理のための管理基準を守ること』、『定期検査を受検すること』などが義務付けられています。
(1)管理基準
・水槽の掃除を毎年1回以上、定期に行うこと。
・水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(外部リンク)の表に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2)定期検査
簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上、定期に厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関の検査を受けなければならない。
・厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関(京都府を検査を行う区域としている機関は、リストを御確認ください。)(外部リンク)
京都府内の町村域に設置されている簡易専用水道の施設の設置者は、『京都府簡易専用水道管理運営指導要綱』に基づき、施設を設置するとき、水質検査を実施したとき、給水停止措置を行ったときなどには所管の府保健所長に報告をしてください。
なお、詳しくは、お近くの府保健所にお問合せください。
※ 市域に施設を設置されている方は、各市へお問い合わせください。
・京都府簡易専用水道管理運営指導要綱 (PDF:183KB)
【参考】
各市町村などの水道事業者は、供給規程のなかで貯水槽水道の設置者の責任事項として、必要に応じ、同設置者の管理責任・管理の基準、貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告等を定めること(水道法第14条)とされているため設置等に際しては水道事業者へも御相談ください。
保健所 | 担当 | 電話番号 | 所管町村 |
---|---|---|---|
乙訓保健所 | 環境衛生課 | 075-933-1241 | 大山崎町 |
山城北保健所 | 衛生課 | 0774-21-2198 | 久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南保健所 | 環境衛生課 | 0774-72-4302 | 笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹保健所 | 環境衛生課 | 0771-62-4754 | 京丹波町 |
丹後保健所 | 環境衛生課 | 0772-62-1361 | 与謝野町、伊根町 |
※ 市域に施設を設置されている方は、各市へお問い合わせください。
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