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市町村などの水道から供給を受ける水のみを水源とし、この水を一旦受水槽に受けた後、建物内の各場所に給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものが該当します。
京都府内の町村域に設置されている小規模貯水槽水道の施設の設置者は、『京都府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領』に基づき、日常的に自ら適正な管理・検査の実施に努めてください。
詳しくは、お近くの府保健所にお問い合せください。
※ 市域に設置されている方は、各市へお問い合わせください。
(臨時の水質検査)厚生労働大臣登録検査機関(京都府を検査を行う区域としている機関は、リストを御確認ください。)(外部リンク)
(管理状況についての検査)厚生労働大臣登録簡易専用水道検査機関(京都府を検査を行う区域としている機関は、リストを御確認ください。)(外部リンク)
各市町村などの水道事業者は、供給規程のなかで小規模貯水槽水道の設置者の責任事項として、必要に応じ、同設置者の管理責任・管理の基準、小規模貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告等を定めること(水道法第14条)とされているため、設置等に際しては水道事業者へも御相談ください。
保健所 | 担当 | 電話番号 | 所管町村 |
---|---|---|---|
乙訓保健所 | 環境衛生課 | 075-933-1241 | 大山崎町 |
山城北保健所 | 衛生課 | 0774-21-2198 | 久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南保健所 | 環境衛生課 | 0774-72-4302 | 笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹保健所 | 環境衛生課 | 0771-62-4754 | 京丹波町 |
丹後保健所 | 環境衛生課 | 0772-62-1361 | 与謝野町、伊根町 |
※市域に施設を設置されている方は、各市へお問い合わせください。
お問い合わせ