更新日:2026年4月1日

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 ワンストップ特例申請について

令和8年分申請締切は、令和9年1月10日(必着)です。

ワンストップ特例制度について

  • 京都府にご寄附いただいた額について、所得税等の寄附金控除の適用を受けるためには、原則として、京都府が発行する受領証明書(原本)を添付の上、確定申告を行う必要があります。 
  • ただし、一定の要件を満たす方は、京都府に対してワンストップ特例申請書(第55号の5様式)を提出することにより、確定申告を行わなくても、住民税の税額控除を受けることができます(京都府がご寄附いただいた方に代わり、お住まいの市区町村に寄附情報を通知します)。

ワンストップ特例制度をご利用いただける方

以下の要件を両方満たす方は、ワンストップ特例制度をご利用いただけます。

  1. 給与所得等で、確定申告をする必要のない方
  2. 寄附先が5団体以内の方

※寄附先が6団体以上となる場合は、すべての寄附先の受領証明書(原本)を添付し、確定申告を行ってください。

ワンストップ特例の申請方法

オンラインでの申請
京都府では「自治体マイページ」(外部リンク)でのオンラインワンストップ申請を受け付けています。ぜひご活用ください。

書類での申請(郵送)
ワンストップ特例申請書(第55号の5様式)と必要添付書類を「京都府文化生活部文化生活総務課府民協働係」宛てにご提出ください。
寄附情報記載済みのワンストップ特例申請書(第55号の5様式)を受領証明書に同封しています。(「ワンストップ申請を希望しない」を選択した方を除く)

寄附日(京都府での入金確認日) 京都府からの書類発送予定
令和8年12月20日(日曜日)まで 令和8年12月25日(金曜日)までに発送
令和8年12月21日(月曜日)以降 令和9年1月4日(月曜日)以降に発送

※令和8年12月21日以降の入金確認分については年内のワンストップ特例申請書の発行を停止しているため、お急ぎの方は以下からダウンロードしてご利用ください。
※郵便振替・銀行振込による寄附は、京都府での入金確認までに時間を要する場合があります。お早めにお手続いただきますようお願いします。

<締切>
寄附した年の翌年1月10日 ※必着

<ご提出いただく書類>

  • ワンストップ特例申請書(第55号の5様式)(PDF:124KB)
  • 写真付きのマイナンバーカードを取得済みの方
    →マイナンバーカード両面のコピー
  • マイナンバーカードを取得しておられない方
    →1と2それぞれのコピー
    1 個人番号通知カード(写真なし)又は住民票(マイナンバー記載のあるもの)のどちらか
    2 運転免許証、パスポート等身元確認のできるもの

<送り先>
〒602-8570(専用番号ですので郵便番号以下の住所は記載不要です。)
京都府文化生活部文化生活総務課府民協働係宛
※「ワンストップ特例申請書在中」と記載してください。

特例申請後の注意

以下のような場合には、ワンストップ特例の申請が無効となりますのでご注意ください。

  1. 特例申請後、確定申告をすることとなった場合
    特例申請をされた後、医療費控除の適用を受ける等の理由により、確定申告をされた場合には、ワンストップ特例の申請は無効となります。確定申告をされる場合には、全ての寄附先について受領証明書の原本を添えて、寄附金控除の額を申告してください。
  2. 特例申請後、寄附先が6団体以上となった場合
    寄附先が6団体以上の方は、ワンストップ特例はご利用いただけません。既に提出されたワンストップ特例の申請は無効となります。全ての寄附先について、受領証明書の原本を添付して確定申告を行ってください。
  3. 特例申請後、住所が変更となった場合
    特例申請をされた後、申請書記載の住所から転居をされ、寄附した年の翌年1月1日現在の住所と申請書記載の住所が異なる場合には、寄附した年の翌年1月10日までに住所変更の届け出を行わなければ、ワンストップ特例の申請は無効となります。特例申請後に転居をされた場合には、以下の申請事項変更届出書(第55号の6様式)を京都府までご提出ください。
    申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)(PDF:126KB)

参考

ふるさとチョイス ワンストップ特例制度の説明(外部リンク)

お問い合わせ

contact

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp