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「港湾計画」とは、一定の水域と陸域からなる港湾空間において、開発、利用及び保全を行うにあたっての指針となる基本的な計画で、港湾法第3条の3に「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画」と規定されている法定計画であり、重要港湾の港湾管理者は港湾計画を定めなければならないとされています。
港湾計画では、通常10年から15年程度の将来を目標年次として、その港湾の開発、利用及び保全の方針を明らかにするとともに、取扱可能貨物量などの能力、その能力に応じた港湾施設の規模及び配置、さらに港湾の環境の整備及び保全に関する事項などを定めることとなっています。
舞鶴港港湾計画は昭和34年に「舞鶴港整備5箇年計画」として樹立されました。その後、京都舞鶴港を取り巻く時勢や状況を反映しながら幾度かの見直しを経て、現行計画は平成25年12月に変更されています。(軽易な変更は平成30年11月に実施)
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