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港湾法第48条第1項の規定により、京都府管理の重要港湾に関する収支報告を公表します。
港湾法
第48条国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年1回作成して公表しなければならない。
港湾法施行規則
第13条法第48条第1項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度修了後5月以内に公表するものとする。
2前項の規定による報告のうち、収支報告は第4号様式によるものとする。
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