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港湾収支報告について

港湾法第48条第1項の規定により、京都府管理の重要港湾に関する収支報告を公表します。

  • 令和5年度

京都舞鶴港(PDF:99KB)

  • 令和4年度

京都舞鶴港(PDF:175KB)

  • 令和3年度

京都舞鶴港(PDF:180KB)

  • 令和2年度

京都舞鶴港(PDF:179KB)

  • 令和元年度

京都舞鶴港(PDF:175KB)

  • 平成30年度

京都舞鶴港(PDF:145KB)

  • 平成29年度

京都舞鶴港(PDF:129KB)

  • 平成28年度

京都舞鶴港(PDF:129KB)

(参考)

港湾法

第48条国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年1回作成して公表しなければならない。

 

港湾法施行規則

第13条法第48条第1項の規定による報告は、事業年度ごとに当該事業年度修了後5月以内に公表するものとする。

2前項の規定による報告のうち、収支報告は第4号様式によるものとする。

お問い合わせ

建設交通部港湾局

舞鶴市字喜多1105番1 舞鶴21ビル7階 

ファックス:0773-75-4375

kowan-kikaku@pref.kyoto.lg.jp