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介護保険法に基づく指定福祉用具貸与事業所及び指定特定福祉用具販売事業所には、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行うため、福祉用具専門相談員を置くこととされています。
福祉用具専門相談員は、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の資格を有する者が該当します(介護保険法施行令第4条第1項)
また、これらの資格がない場合は、都道府県知事が指定する「福祉用具専門相談員指定講習事業者」により行われる講習である「福祉用具専門相談員指定講習」の課程を修了し、指定講習事業者から講習の修了証明書の交付を受けた者は、福祉用具専門相談員となることができます(同項)。
京都府では、福祉用具専門相談員指定講習事業者に関して、事業者の指定の基準その他の必要な事項について「京都府福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱」を定めており、この要綱に基づき事業者の指定等を行うこととしています。
京都府内において福祉用具専門相談員指定講習を行うため、福祉用具専門相談員指定講習事業者の指定を受けようとする事業者は、この要綱に基づき必要な手続等を行ってください。
注※ 京都府福祉用具専門相談員指定講習事業者指定事務等実施要綱(PDF:168KB)
関連様式
厚生労働省告示(厚生労働大臣が定める講習の内容)(PDF:102KB)
厚生労働省通知(「福祉用具専門相談員について」)(PDF:261KB)
通知別紙1 福祉用具専門相談員指定講習における目的、到達目標及び内容の指針(PDF:462KB)
京都府において福祉用具専門相談員指定講習事業者として指定している事業者は、次の指定事業者一覧のとおりです。
要綱において、事業者の指定を行ったときは、公示するものとしています。この指定事業者一覧は、京都府の指定事業者を公示するものです。
福祉用具専門相談員指定講習 指定事業者一覧(PDF:73KB)
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