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近年、悪質・危険な運転(いわゆる「あおり運転」)による死傷事件・事故等が相次いで発生し、令和2年6月30日には道路交通法の改正により、妨害運転に対する罰則が創設されました。
こうした状況を踏まえ、京都府においても、妨害運転は取り返しのつかない結果をもたらし、決して許されないものであるという認識を広く府民の皆様に共有していただき、府内における危険運転の根絶を目指して、交通安全基本条例が改正されました。
令和2年12月23日
飲酒運転、無免許運転など、根絶すべき危険な運転を例示列挙している条項に「妨害運転」が追加されました。(第17条)
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