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京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例

京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例は、平成19年10月16日に公布・施行(自転車同乗未就学児のヘルメット着用義務(第12条第1項)及び自転車安全利用情報説明制度(第13条、第16条及び第17条)に関する規定は平成20年4月1日施行)されました。

その後、本条例は平成29年7月に自動車保険加入義務化等、令和3年3月に自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限の見直しのため一部改正されました。

本条例の主な特徴は、次の4点です。

  • 自転車利用者が遵守励行すべき事項を規定
  • 自転車安全利用推進員の設置
  • 自転車同乗未就学児のヘルメット着用義務化
  • 自転車保険の加入義務化

京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例の一部改正について

自転車の乗車人員については、京都府道路交通規則(昭和35年京都府公安委員会規則第13号)の規定により、自転車の幼児用座席に乗車させることのできる者は「6歳未満の者」に制限されていたところ、この制限が「小学校就学の始期に達するまでの者」に引き上げられたことを受け、これに合わせ、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例について、下記のとおり改正を行いました。

改正内容

自転車利用者に対し、幼児(6歳未満の者)を同乗させるときは当該幼児へのヘルメット着用義務を課していたところ、京都府道路交通規則の改正を受け、ヘルメット着用義務の対象も同様に「小学校就学の始期に達するまでの者」に改め、同乗者の安全確保と被害軽減を図るものです。

施行期日

令和3年4月1日

 

新旧対照表(PDF:78KB)

改正後条例(PDF:183KB)

自転車同乗未就学児のヘルメット着用義務化(第12条第1項)

自転車同乗未就学児の安全確保を図るため、自転車利用者は、道路において小学校就学の始期に達するまでの者を自転車の幼児用乗車装置に乗車させるときは、当該者に乗車用ヘルメットをかぶらせなければならないこととしました。

詳しくは、次のサイトを御覧ください。

自転車同乗未就学児のヘルメット着用義務化

自転車安全利用推進員の設置(第10条)

自転車の安全利用に係る交通安全教育、広報啓発活動等を行う自転車安全利用推進員(ボランティア)を知事が委嘱します。

詳しくは、次のサイトを御覧ください。
自転車安全利用推進員の募集について(PDF:88KB)

自転車安全利用情報の説明制度について(第13条)

自転車小売業者は、自転車の購入者に対して自転車安全利用情報を説明しなければならないものです。
また、前年度の自転車販売台数が1,000台以上の販売所を有する自転車小売業者は、説明推進者を選任し、知事に届け出なければならないものです。

自転車安全利用情報説明推進者の届出対象等(PDF:99KB)




自転車安全利用情報とは何ですか?
次の4つの情報をいいます。

  • 自転車の適正な通行方法
  • 点検整備の必要性
  • 自転車に関する事故に関する情報
  • 乗車用ヘルメットに関する情報

「自転車安全利用情報」の詳細(PDF:57KB)

説明義務違反に罰則はありますか?
罰則はありません。

知事への届出義務違反に対する罰則はありますか?
罰則はありません。
ただし、勧告、氏名等の公表の措置をとる場合があります。

参考

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正に係る意見聴取会議開催状況

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第3回意見聴取会議の結果について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第3回意見聴取会議の開催について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第2回意見聴取会議の結果について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第2回意見聴取会議の開催について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第1回意見聴取会議の結果について

「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」改正の検討に係る第1回意見聴取会議の開催について

 

お問い合わせ

文化生活部安心・安全まちづくり推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4255

anshinmachi@pref.kyoto.lg.jp