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府内のバス等による生活交通の確保方策について、協議・調整を行う。
道路運送法改正法の衆・参議院附帯決議(平成12年4月26日・5月18日)
運輸省自動車交通局企画課長通知(平成12年6月29日、自企第86号)
(1)生活交通の確保方策に関すること。
(2)生活交通のあり方に関すること。
(3)その他必要な事項に関すること。
会長:府建設交通部長
副会長:近畿運輸局京都運輸支局長
委員:近畿運輸局自動車交通部長
府各広域振興局長
京都府市長会部会長
京都府町村会部会長
広域市町村圏の会長等
(注※)必要に応じて、利用者代表等の参画
座長:府交通政策課長
委員:京都運輸支局首席運輸企画専門官
近畿運輸局旅客第一課長
府各広域振興局企画振興室長
市町村交通担当部長等
関係バス事業者
(注※)必要に応じて、利用者代表等の参画
参考:京都府生活交通対策地域協議会規約(PDF:136KB)
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