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児童手当について

受給の手続き、お問い合わせなど(※お住まいの市町村が窓口です)

児童手当の受給手続き等については、お住まいの市役所・町村役場の窓口にお問い合わせください。

市町村 担当課 電話番号
京都市 子ども家庭支援課分室 075-251-1123
福知山市 子ども政策室 0773-24-7011
舞鶴市 子育て応援課 0773-66-1094
綾部市 子育て支援課子育て担当 0773-42-4252
宇治市 こども福祉課 0774-22-3141
宮津市 子ども未来課子育て応援係 0772-45-1621
亀岡市 子育て支援課こども給付係 0771-25-5027
城陽市 子育て支援課子育て支援係 0774-56-4036
向日市 子育て支援課子育て支援係 075-874-2647
長岡京市 子育て支援課子育て支援係 075-955-9558
八幡市 家庭支援課 075-983-1112
京田辺市 子育て支援課 0774-64-1376
京丹後市 こども未来課 0772-69-0340
南丹市 こども家庭課 0771-68-0028
木津川市 こども未来課こども政策係 0774-75-1212
大山崎町 福祉課児童福祉係 075-956-2101
久御山町 民生部子育て支援課 075-631-9904
井手町 住民福祉課 0774-82-6164
宇治田原町 子育て支援課地域児童係 0774-88-6636
笠置町 保健福祉課 0743-95-2303
和束町 福祉課 0774-78-3006
精華町 子育て支援課子育て支援係 0774-95-1917
南山城村 税住民福祉課 0743-93-0103
京丹波町 子育て支援課 0771-82-1394
伊根町 保健福祉課子育支援係 0772-32-0504
与謝野町 子育て応援課 0772-43-9024

 

令和6年10月以降の児童手当制度について

令和6年10月から児童手当制度の一部が変わります。

【主な改正内容】

  • 所得制限が撤廃されます。
  • 支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されます。
  • 第3子以降の手当額が3万円になります。
  • 手当の支給が年6回になります。

こども家庭庁リーフレット(児童手当制度が変わります!)(PDF:1,255KB)

支給対象

児童手当は、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

手当月額(※お住まいの市町村から支給されます)

  • 3歳未満 15,000円(第3子以降※は30,000円)
  • 3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降※は30,000円)

(※)「第3子以降」とは、高校生年代までの児童及び児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

支給時期

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの手当がお住まいの市町村から支給されます。

例)6月の支給日には、4月・5月分の手当が支給されます。

 

(参考)令和6年9月までの児童手当制度について

支給対象

児童手当は、中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

手当月額(※お住まいの市町村から支給されます)

  • 0歳~3歳未満 (一律)15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子※・第2子※) 10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降※) 15,000円
  • 中学生 (一律)10,000円
  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の世帯の児童 (一律)5,000円(特例給付)

(※)18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの出生順

所得制限限度額・所得上限限度額

児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.以上の場合、児童手当等は支給されません。

扶養親族等の数

1.所得制限限度額

2.所得上限限度額

所得制限限度額
(万円)

収入額の目安
(万円)

所得上限限度額
(万円)

収入額の目安
(万円)

0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622

833.3

858

1071

1人
(児童1人の場合 等)

660

875.6

896

1124

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698

917.8

934

1162

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736

960

972

1200

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774

1002

1010

1238

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812

1040

1048

1276

 

(※注)

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
・扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当がお住まいの市町村から支給されます。

例)6月の支給日には、2~5月分の手当が支給されます。

 

お問い合わせ

健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4792

kodomo@pref.kyoto.lg.jp