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児童手当の受給手続き等については、お住まいの市役所・町村役場の窓口にお問い合わせください。
市町村 | 担当課 | 電話番号 |
京都市 | 子ども家庭支援課分室 | 075-251-1123 |
福知山市 | 子ども政策室 | 0773-24-7011 |
舞鶴市 | 子育て応援課 | 0773-66-1094 |
綾部市 | 子育て支援課子育て担当 | 0773-42-4252 |
宇治市 | こども福祉課 | 0774-22-3141 |
宮津市 | 子ども未来課子育て応援係 | 0772-45-1621 |
亀岡市 | 子育て支援課こども給付係 | 0771-25-5027 |
城陽市 | 子育て支援課子育て支援係 | 0774-56-4036 |
向日市 | 子育て支援課子育て支援係 | 075-874-2647 |
長岡京市 | 子育て支援課子育て支援係 | 075-955-9558 |
八幡市 | 家庭支援課 | 075-983-1112 |
京田辺市 | 子育て支援課 | 0774-64-1376 |
京丹後市 | こども未来課 | 0772-69-0340 |
南丹市 | こども家庭課 | 0771-68-0028 |
木津川市 | こども未来課こども政策係 | 0774-75-1212 |
大山崎町 | 福祉課児童福祉係 | 075-956-2101 |
久御山町 | 民生部子育て支援課 | 075-631-9904 |
井手町 | 住民福祉課 | 0774-82-6164 |
宇治田原町 | 子育て支援課地域児童係 | 0774-88-6636 |
笠置町 | 保健福祉課 | 0743-95-2303 |
和束町 | 福祉課 | 0774-78-3006 |
精華町 | 子育て支援課子育て支援係 | 0774-95-1917 |
南山城村 | 税住民福祉課 | 0743-93-0103 |
京丹波町 | 子育て支援課 | 0771-82-1394 |
伊根町 | 保健福祉課子育支援係 | 0772-32-0504 |
与謝野町 | 子育て応援課 | 0772-43-9024 |
令和6年10月から児童手当制度の一部が変わります。
【主な改正内容】
こども家庭庁リーフレット(児童手当制度が変わります!)(PDF:1,255KB)
児童手当は、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
(※)「第3子以降」とは、高校生年代までの児童及び児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を経過した後から22歳到達後最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの手当がお住まいの市町村から支給されます。
例)6月の支給日には、4月・5月分の手当が支給されます。
児童手当は、中学校卒業まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
(※)18歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの出生順
児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が2.以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 |
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
||
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
所得上限限度額 |
収入額の目安 |
|
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
(※注)
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
・扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当がお住まいの市町村から支給されます。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当が支給されます。
お問い合わせ
健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4581
ファックス:075-414-4792