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「子育て環境日本一推進・京都の実現に向けた取組の推進に関する条例」に基づき、子育て世帯が居住用住宅を取得した場合、不動産取得税を軽減します。
子育て環境日本一推進条例に基づく不動産取得税の軽減について(PDF:170KB)
次の要件を全て満たす場合に、不動産取得税を軽減
①令和6年4月1日以降に不動産を取得した際に、不動産を取得する者の属する世帯が、18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども1人以上(胎児含まず)と同居している子育て世帯であること。※1
②不動産を取得する者が、子どもの親(養子縁組含む)であること※2。
③取得する住宅が、耐震基準などの要件を充たした特例適用住宅※3であること。
④取得した③の住宅に、①の子ども1人以上と親が1年以内に入居すること。※1
※1 確認申請時に住民票で確認します。
※2 取得した不動産に共有者がいる場合、②の持分のみを軽減
※3 特例適用住宅 … 住宅1戸の床面積が40㎡(令和8年3月31日までに取得した場合は50㎡)以上240㎡以下等の要件があります。
2分の1軽減(税率3%→1.5%)
※税率は令和9年3月末までに取得した場合の例
※税額は「不動産の価格(評価額)×税率」で算出
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① |
ご本人 |
不動産を取得 |
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② |
府税事務所等⇔ご本人 |
・申告書の提出 |
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③ |
ご本人 |
・軽減の要件に該当すると思われた方は、「(電子申請システム)相談フォーム)」に必要事項を入力もしくは、当室宛て電話(075-414-4602)でご相談ください。 → 6 相談フォームへ |
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④ |
こども・子育て総合支援室 → ご本人 |
・「相談フォーム」に入力いただいた後、当該制度の対象者として該当する見込みが高い場合、登録いただいたアドレスに確認申請書等の提出を依頼 ※電話でご相談いただいた場合は、電話で連絡します。 |
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⑤ |
ご本人 → こども・子育て総合支援室 |
・必要な添付書類(5 確認申請時に必要な書類参照)とともに確認申請書を京都府こども・子育て総合支援室へ提出 → 7 確認申請書送付先へ |
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➅ |
こども・子育て総合支援室 →ご本人 |
・京都府こども・子育て総合支援室が、確認申請の内容に基づき、軽減措置の対象であるかどうかを確認し、「確認通知書」を送付(「不動産取得税の不均一課税の適用を受けるための適用申請書」様式を同封) |
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⑦ |
ご本人→府税窓口 |
「不動産取得税の不均一課税の適用を受けるための適用申請書」に「確認通知書の写し」を添えて府税窓口に提出 |
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⑧ |
府税窓口→ご本人 |
〇不動産取得税を既に納付済み又は納入通知書が届いている場合 →不動産取得税の還付手続きを府税窓口から案内 〇これから不動産取得税の課税手続きがされる場合 →税額を軽減した納税通知書を府税窓口から送付 |
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書類 |
備考 |
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1 |
確認申請書(第1号様式) |
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2 |
世帯の住民票(世帯全員) |
・「世帯主の氏名」、「世帯主との続柄」は省略しないでください。 ・マイナンバーは省略してください。 ・前住所が記載されているものをご提出ください。前住所が記載されていない場合は住民票と併せて前住所がわかる書類(住民票の除票等)をご提出ください。(住民票により軽減の要件である不動産取得前後の住所を確認するため) ※コンビニ等での住民票入手は、前住所が省略される場合がありますので、ご注意ください。 |
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3 |
不動産取得に関する申告書の写し (府税事務所等に提出予定のもの) |
※申告書本体を府税事務所に提出済みであれば不要です。 |
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4 |
理由書 (入居日が取得日よりも前である場合) |
・住民票の「住所を定めた年月日」が確認申請書(第1号様式)の「不動産取得日」よりも前である場合は、その理由を記載した理由書を御提出ください(任意様式)。 |

(電子申請システム)相談フォーム(外部リンク)
京都府健康福祉部こども・子育て総合支援室
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮之内町
E-Mail:kodomo@pref.kyoto.lg.jp/Tel:075-414-4602
お問い合わせ
健康福祉部こども・子育て総合支援室(子育て環境推進係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4602
ファックス:075-414-4792