ここから本文です。
京都府では、「子育て環境日本一」の京都の実現に向け、令和5年12月に「京都府子育て環境日本一推進戦略」を4年ぶりに改定しました。
戦略では4つのプロジェクトと20の重点プロジェクトを掲げており、そのうちの1つとして、子育て世帯に対する住宅・土地の不動産取得税の負担軽減措置を実施いたします。
なお、取得時期、世帯構成、住宅の面積等によって要件が異なります。
子育て環境日本一・京都の実現に向けた取組の推進に関する条例に基づき、居住用の住宅・土地の不動産取得税の軽減措置を、全ての子育て世帯(1子以上)に拡充します。
特例子育て世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯)の親権者が令和6年4月1日以降に特例適用住宅等を取得し、1年以内に居住した場合
京都府少子化対策条例に基づき、3子以上の世帯に対し、居住用の住宅・土地の不動産取得税の軽減措置を実施します。
特例多子世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が3人以上属する世帯)の親権者が令和6年3月31日までに特例適用住宅等を取得し、1年以内に居住した場合
子育て環境日本一・京都の実現に向けた取組の推進に関する条例の施行に伴い、京都府少子化対策条例は廃止されますが、新条例附則により経過措置が設けられています。
(電子申請システム)相談フォーム(外部リンク)
(注意)当該制度は取得された不動産に入居されていることが要件のため、入居後に御相談下さい
お問い合わせ
健康福祉部こども・子育て総合支援室(子育て環境推進係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4602
ファックス:075-414-4792