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就労等の事情により、居住地以外の市町村に所在する保育所への入所を希望する子育て家庭の保育ニーズに応えるため、京都府及び府内市町村(久御山町を除く。)が、長期的な視点に立った相互扶助の精神に基づき、連携及び協働して府内における保育所の広域入所を円滑に促進するために、「京都府の市町村における保育所広域入所に関する実施要領」を、平成22年3月制定しました。
京都府の市町村における保育所広域入所に関する実施要領(PDF:37KB)
3 実施基準
(1) 保育の実施を希望する保護者から、次の理由により居住する市町村以外の市町村に所在する保育所に入所申込みを受けた市町村は、入所申込先市町村と協議を行うものとする。
ア 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生ずる場合
イ 祖父母等の家族が所在し、家族の援助を必要とする場合
ウ 上記に掲げるもののほか、市町村長が必要と認めた場合
(2) 委託の協議を受けた市町村は、定員に余裕があり、当面の市町村内の児童の入所に支障がない限りは、受入れを承諾するものとする。
(3) 複数の児童の入所について同一市町村へ委託する、若しくは複数の市町村から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は、当該市町村の基準によるものとする。
各市町村の保育所広域入所の実施状況や手続については、お住まいの市町村の保育担当課までお問い合わせください。
保育に欠ける児童を居住地の市町村以外の市町村にある保育所に入所させることをいいます。児童福祉法では、広域入所の需要が見込まれる市町村は、あらかじめ関係市町村との間で十分に連絡調整を図り、広域入所の体制整備に努めることとされています。
お問い合わせ
健康福祉部こども・子育て総合支援室(保育・子育て支援係)
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4581
ファックス:075-414-4792