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きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務に係る一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の時期、方法等を次のとおり定める。
令和4年6月27日
京都府知事 西脇 隆俊
きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務委託
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
一般競争入札に参加することができる者は、次の(1)から(6)までのいずれにも該当しない者で、4に掲げる資格審査の項目について審査し、合格と判定されたものとする。
(1) 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
(2) 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年度の4月1日をいう。以下同じ。)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者
(3) 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者
(4) 京都府内に営業所等の設置をしていない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次のいずれかに該当する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)
(1) 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額
(2) 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率
(3) 審査基準日の従業員数
(4) 審査基準日までの営業年数
(5) 審査基準日の直前の2年間における広告業務の取扱実績
(6) 審査基準日の直前の2年間における自治体広告事業の取扱実績
資格審査を受けようとする者は、知事に申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等
ア 交付期間
令和4年6月27日(月曜日)から令和4年7月8日(金曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)
上記期間以外においても申請書の交付を随時行うが、入札期日に間に合わないことがある。
イ 交付場所
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府広報課広聴・企画係(京都府庁第1号館2階)
電話番号075-414-4078
ウ 交付方法
(ア) 直接交付を受ける場合
交付期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に交付する。
(イ) 郵送により交付を受ける場合
交付場所宛てに返信用切手210円分を同封の上、申し込むこと。
(2) 申請書の提出期間等
ア 提出期間
令和4年6月27日(月曜日)から令和4年7月8日(金曜日)までの間(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)
なお、上記期間以外においても申請書を受け付けるものとするが、審査が間に合わないことがある。
イ 提出場所
(1)のイに同じ。
ウ 提出方法
(ア) 持参により提出する場合
提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送より提出する場合
提出場所宛てに書留郵便で提出期間内に必着のこと。
(3) 添付資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
ア 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第16条の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産者で復権を得ない者でないことの証明書
イ 府税納税証明書(府税を滞納していないことの証明書)(別記第2号様式)
ウ 消費税及び地方消費税納税証明書
エ 営業経歴書(別記第3号様式)
オ 広告業務取扱実績調書(別記第4号様式)
カ 法人にあっては財務諸表(賃借対照表、損益計算書、剰余金計算書及び剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し、営業に必要な機械、工具、備品等の明細書並びに商品及び原材料(仕掛品を含む。)の現在高調書
キ 取引使用印鑑届(別記第5号様式)
ク 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(別記第6号様式)及び受任者の身分証明書
(4) 資料等の提出
申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
(5) 提出書類の作成に用いる言語
提出書類は、日本語で作成するものとする。また、提出書類の金額については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により邦貨に換算し、記載すること。
(6) その他
提出書類の作成に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。
資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、きょうと府民だより及び京都府ホームページ広告取扱業務委託に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
参加資格の有効期間は、6による資格審査の結果を通知した日から令和6年3月31日までとする。
申請書を提出した者(7の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称又は所在地
(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名
(4) 個人にあっては、氏名
(1) 参加資格を有する者が、次のアからエまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(2並びに3の(1)、(4)及び(5)に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人
イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ 個人が法人を設立したときは、その法人
エ 法人が合併又は分割したときは、合併後存続する法人若しくは合併によって設立する法人又は分割によって営業を継承する法人
(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものに該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、2年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
(1) 一般競争入札の公告
京都府ホームページにより公告する。
(2) 問合せ先
5の(1)のイに同じ。
(3) 申請書様式等
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