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令和2年4月1日改定(税抜き)(単位:円/立方メートル)
建設負担料金 |
使用 |
超過 |
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令和2年度 |
令和3年度 |
令和4年度以降 |
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宇治市、城陽市、八幡市、久世郡久御山町 |
44※ |
50※ |
55 |
28 |
202 |
向日市、長岡京市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町、相楽郡精華町 |
57※ |
57※ |
※令和2年度及び3年度においては、経過措置を実施しています。
府営水道は、「建設負担料金」と「使用料金」の二部料金制を採用しています。
先に投資した水源開発や施設整備にかかった経費を負担する料金
★使った水量に関わりなく負担していただくもの
日常的な給水に必要な費用を負担する料金
☆実際に使用した水量分を料金として負担いただくもの
市町が1日に使用した水量が、契約水量(配分水量)を超えた場合に、その超えた水量に応じて必要となる料金
なお、府営水道には3つの浄水場がありますが、市町に供給している料金は浄水場ごとに異なっています。これは、各浄水場の建設年度が異なっていることや、立地条件などの違いにより、水道水を作るために必要な経費に差があること、さらには、宇治川、木津川及び桂川(保津川)と異なる河川から取水しており、その取水する権利を得るための費用(水源費)が異なるためです。
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