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京都府水道事業広域的連携等推進協議会について

1.京都府水道事業広域的連携等推進協議会の設置

京都府では、水道法(昭和32年法律第177号)第5条の4に基づき、京都水道グランドデザインで設定した次の圏域区分ごとに設置しました。

圏域区分

構成水道事業者

南部圏域

京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京都府営水道

中部圏域 亀岡市、南丹市、京丹波町
北部圏域 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

この協議会では、次の事項に関する協議等を行うこととしています。

  1. 各圏域における広域連携・広域化に係る目標の設定や取組に関する事項
  2. 前号の進捗状況の確認
  3. 「水道広域化推進プラン」(平成31年1月25日付け総務省・厚生労働省通知)の策定に関する事項
  4. 「水道基盤強化計画」(法第5条の3)の策定に関する事項
  5. その他、協議会の目的を達成するために必要な事項

2.開催結果

令和6年3月6日:京都府水道事業広域的連携等推進協議会令和5年度幹事会

令和5年2月28日:京都府水道事業広域的連携等推進協議会令和4年度第4回幹事会

令和4年11月10日:第1回京都府水道事業広域的連携等推進協議会

令和4年10月26日:京都府水道事業広域的連携等推進協議会令和4年度第3回幹事会

令和4年8月24日:京都府水道事業広域的連携等推進協議会令和4年度第2回幹事会

令和4年5月24日~30日:京都府水道事業広域的連携等推進協議会(各圏域)令和4年度第1回幹事会

令和3年9月28日:京都府水道事業広域的連携等推進協議会令和3年度第1回幹事会

令和2年1月22日:京都府水道事業広域的連携等推進協議会(南部圏域)令和元年度第1回幹事会

令和2年1月16日:京都府水道事業広域的連携等推進協議会(中部圏域)令和元年度第1回幹事会

令和元年11月20日:京都府水道事業広域的連携等推進協議会(北部圏域)令和元年度第1回幹事会

お問い合わせ

建設交通部公営企業経営課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5470

koei@pref.kyoto.lg.jp