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▶京都府における緊急事態措置(令和3年4月23日決定)
<参考> |
<過去の対策> ▶4月12日から4月24日までの対策 ▶4月5日から4月11日までの対策 |
※令和3年6月1日~6月20日の要請についてはこちらをご覧ください。
※令和3年5月12日~5月31日の要請についてはこちらをご覧ください。
イベント主催者・施設管理者は、開催規模、開催場所(屋内、屋外を問わない)にかかわらず、原則として、無観客で開催すること。
施設の種類 | 内訳 | 要請内容 | |
---|---|---|---|
飲食店等 |
【飲食店】 【遊興施設】 【カラオケ】 |
酒類提供又は カラオケ設備提供をする場合 |
施設の休止 |
酒類提供又は カラオケ設備提供をしない場合 |
営業時間短縮 (5時から20時まで) |
(注)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。
【営業にあたっての要請事項】
(特措法第45条第2項に基づくもの)
(特措法第24条第9項に基づくもの)
施設の種類 |
内訳 |
要請内容 |
---|---|---|
1.社会福祉施設等 |
保育所、介護老人福祉施設等 |
オンラインの活用 |
2.学校、大学、学習塾等 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等 |
|
3.図書館 |
図書館 |
(法に基づかない働きかけ) |
4.商業施設 |
生活必需物資の小売関係(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料等)の店舗 |
感染防止対策の徹底 |
5.サービス業 |
生活必需サービス(理美容、銭湯、貸衣裳屋、不動産屋、質屋、獣医、クリーニング、冠婚葬祭、ごみ処理関係等)を営む店舗 |
|
(注)上記以外に、医療施設、住宅・宿泊施設、交通機関、工場、金融機関・官公署等も休止要請の対象外(感染防止対策の徹底(業種別ガイドラインの遵守の徹底)を要請)
施設の種類 | 内訳 | 要請内容 | |
---|---|---|---|
1000平方メートル超 | 1000平方メートル以下 | ||
1.映画館等 | 映画館、プラネタリウム | 休止 |
(法に基づかない働きかけ)
|
2.商業施設 |
大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等 |
||
3.運動・遊技施設 |
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場 |
原則休止 |
|
ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 |
休止 | ||
4.遊興施設 |
個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等 |
||
5.博物館等 | 博物館、美術館 等 | ||
6.サービス業 (生活必需サービス除く) |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等 |
施設の種類 |
内訳 |
要請内容 |
---|---|---|
1.劇場等 |
劇場、観覧場、ライブハウス、演芸場 |
無観客開催 |
2.遊技施設 |
テーマパーク、遊園地 |
|
3.集会・展示施設(注) |
集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール |
(以下、法に基づかない働きかけ)
|
4.ホテル・旅館(注) |
ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) |
|
5.運動施設(注) |
野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場 等 |
|
6.結婚式場 |
結婚式場 |
(法第45条第2項に基づく要請)
(法に基づかない働きかけ)
|
7.葬祭場 |
葬祭場 |
(法に基づかない働きかけ)
|
(注)個人の打合せ、練習、プレー等による使用は可
府立施設については、府民利用に供する府立施設等について原則施設利用を休止(併設する駐車場を含む)する。
(詳細はこちらのページ)
事業者に対して、屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯等の協力を依頼
公共交通機関における新型コロナウィルス感染症対策について、詳細はこちらのページをご覧ください。
特措法に基づく休業及び営業時間短縮の要請に応じた施設等に対しては支援を行います。
対象施設 | 要請事項 |
---|---|
大学等 |
営業時間短縮を要請した時間以降の飲食店等への出入り |
中学校・高等学校 |
|
<きょうとマナー>
お問い合わせ
危機管理監付
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5659
ファックス:075-414-4477
corona@pref.kyoto.lg.jp