ここから本文です。
これまで、第ニ種健康診断受診者証を所持している方で、被爆体験を原因とする精神疾患(PTSD等)及びその合併症に罹患している方については、本人自己負担分の医療費支給制度がありました。(被爆体験者精神影響等調査研究事業について)
事業開始から20年以上が経過し、対象者の平均年齢も85歳を超え、多くの方が身体的健康度の低下に伴う、様々な疾病を抱えて長期療養を要している状況であることから、令和6年12月1日より、幅広い一般的な疾病について被爆者と同等の医療費助成を行う事業が開始します。
詳しくは、(リーフレット)第二種健康診断特例区域治療支援事業について(PDF:550KB)をご覧ください。
令和6年12月1日から、以下を除き、全ての医療費が助成の対象となります。
※対象外の疾病(被爆者と同じ)
(1) 原爆投下以前にかかった精神疾患
(2) 遺伝性疾病
(3) 先天性疾病
(4) むし歯のうち軽い虫歯(C1、C2、Ce)
第二種健康診断受診者証を所持している方で、11種類の障害を伴う疾病に罹患している方が対象です。
長崎市役所HP(新たな医療費助成事業(第二種健康診断特例区域治療支援事業)について(外部リンク))より申請書様式をダウンロードしてください。
申請先は下記のとおりです。
〒850-8685 長崎市魚の町4-1
長崎市 原爆被爆対策部 調査課 拡大地域支援係
TEL:095-829-1290
E メール:chousa@city.nagasaki.lg.jp
お問い合わせ