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報道発表日:令和5年9月20日
健康福祉部健康対策課
医療費助成の開始日を以下のとおり変更
医療費助成の申請日
疾病の程度が支給認定基準を満たしていると指定医が診断した日
※申請日から最長1か月以内(ただし令和5年10月1日以降)
※やむを得ない理由がある場合は最長3か月以内まで延長
※指定難病の軽症高額対象者(重症度は満たさないが、高額な医療の継続により支給認定基準を満たす方)は「軽症高額の要件を満たした日の翌日」を助成開始日とする。
令和5年10月1日申請分から
お住まいの地域の保健所保健課へ御相談ください。
https://www.pref.kyoto.jp/nanbyou/nannbyouhokensyo.html
※京都市にお住まいの方や、京都市内の指定医・指定医療機関におかれては、京都市へ御相談ください。
URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000222652.html
URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000177350.html
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