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感染症法に基づく検査等措置協定

検査等措置協定について

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、平時に検査関と新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(新興感染症)の発生及びまん延時における検査体制や宿泊施設を事前に確保するため、京都府と検査機関・宿泊施設との間で検査等措置協定を締結します。

協定締結機関の公表

検査措置協定を締結した検査機関は、以下のとおりです。

 

宿泊施設確保措置協定を締結した宿泊施設は、以下のとおりです。

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp