ここから本文です。
本ページでは、医療措置協定に関する概要の説明、協定締結の手続き及び協定締結医療機関の公表についてご案内しています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、平時に医療機関と新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(新興感染症)の発生及びまん延時における医療提供体制を事前に確保するため、京都府と医療機関等との間で医療措置協定を締結します。
協定締結医療機関等は、国において新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから、新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間)、京都府の要請に基づき、協定内容に定める措置を講じていただきます。
協定が想定している新興感染症は「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症(当該感染症にかかった場合の症状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る)」「新感染症」ですが、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組みます。
医療措置の内容 | ||||||
対象医療機関 (※2) |
病床 | 発熱外来 |
自宅療養者等への 医療の提供 |
後方支援 | 人材派遣 | 個人防護具 |
病院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
診療所 |
〇 (※1) |
〇 | 〇 | 〇 | ||
薬局 | 〇 | 〇 | ||||
訪問看護 | 〇 | 〇 | ||||
備考 |
第一種協定指定 医療機関に指定 |
第二種協定指定 医療機関に指定 |
- | - | 任意 |
(※1)有床診療所に限る
(※2)対象医療機関は、府内にある、病院、診療所、薬局、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(注)感染症法に基づき、京都府知事は、公的医療機関等(※3)、地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者あてに、各地域におけるその機能や役割を踏まえ、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の確保に必要な措置について通知し、通知を受けた当該医療機関の管理者は、当該措置を講じなければならない。
(※3)公的医療機関等とは、次の者が開設する医療機関とする。
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、都道府県、市町村、地方独立行政法人、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会または社会医療法人、国家公務員共済組合及びその連合会、地方公務員等共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
流行初期期間に病床確保又は発熱外来を行う旨の医療措置協定(流行初期医療確保措置)を締結した場合の措置に要する費用の負担についてはこちら(PDF:475KB)
京都府知事は、協定締結医療機関のうち、指定基準を満たした協定締結医療機関を第一種協定指定医療機関(病床確保)又は第二種協定指定医療機関(発熱外来または自宅療養者等への医療の提供)として指定する。
協定基準についてはこちら(PDF:311KB)
様式は、令和6年4月1日時点のものであり、今後、修正が入ることがあります。
様式は、令和6年4月1日時点のものであり、今後、修正が入ることがあります。
様式は、令和6年4月1日時点のものであり、今後、修正が入ることがあります。
医療措置協定を締結した医療機関は、以下のとおりです。(令和6年12月1日現在)
お問い合わせ