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特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業所の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して臨時に行う予防接種のことです。なお、特定接種の対象者となるためには、あらかじめ事業者が事業所ごとに厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
特定接種の登録を希望する事業者は、特定接種管理Webシステム上で登録申請事項の入力をお願いします。
平成28年度までに登録が完了している事業所については、システムで登録内容の修正が可能です。
令和元年11月1日から
※今回より、通年で申請を行うことができるようになりました。
1.登録事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。(特措法第4条)
2.実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断・決定されるため、登録されたことをもって必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
3.厚生労働省の登録の際、厚生労働省のホームページにおいて、登録事業者の事業者名、事業所及び所在地等が公表されます。また、新型インフルエンザ等の発生後、特定接種を実施した際に、実施した登録事業者名等が公表されます。
4.登録申請事業者は、業務継続計画(診療継続計画)を作成し、主たる事務所又は事業所に備え付ける必要があります。
既に厚生労働省の登録を受けている事業所については下記ホームページより確認していただけます。
システムに関する問い合わせは、特定接種管理システムヘルプデスク
TEL:03-6311-8199
MAIL:support@tokutei.mhlw.go.jp
にご連絡ください。
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