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取引又は証明上の計量に使用する照度計は計量法で定める検定に合格して、検定証印の附されたものでなければなりません。
また、検定の有効期間(2年間)をすぎて、検定が無効になった照度計を取引・証明上の計量に使用すると罰則が適用される場合があります。
問い合わせ先:
日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ
TEL:03-3451-6760 FAX:03-3451-6910
E-mail:kousei-info@jemic.go.jp
お問い合わせ
商工労働観光部 計量検定所
京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431
電話番号:075-441-8335
ファックス:075-441-8336