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京都府計量検定所におきましては、これまで接触機会低減による感染拡大を防止するため、緊急事態宣言期間中の検定・検査業務を休止してきましたが、このたびの緊急事態宣言解除を踏まえ、検定・検査業務につきまして、以下の感染防止対策を徹底した上で、段階的に業務を再開させていただくこととしておりますのでお知らせします。
府民・事業者様にはご不便、ご迷惑をおかけしますが、感染拡大防止を最優先に業務を再開してまいりますので、何卒ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
発熱、咳、のどの痛み、頭痛、倦怠感
新型コロナウイルス感染症を事由として基準器検査を受検することが困難である場合、令和2年4月7日~令和2年7月31日までの間に有効期間が満了する基準器検査証印の有効期間は6か月間延長されています。
基準器検査規則の一部を改正する省令(令和2年経済産業省令第41号)
・上記省令に基づく告示(令和2年経済産業省告示第100号)
【経済産業省ホームページ】
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた各種措置について(外部リンク)
令和2年5月29日に下記の省令及び告示が公布、施行され、新型コロナウィルス感染症等の影響により生じた事由により検定を受けることができないと認められた場合、令和2年4月~令和2年7月までの間に有効期間が満了する特定計量器の検定証印及び装置検査証印は、その有効期間の満了後も6か月間は、引き続き有効となっています。
新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための特定計量器検定検査規則の特例に関する省令
(令和2年経済産業省令第52号)
・上記省令に基づく告示(令和2年経済産業省告示第121号)
業務再開において受検車両の集中を避けるため、各タクシーメーター修理事業者と受検台数や日時の調整をお願いしておりますので、受検される事業者の皆様にはご理解とご協力をいただいますようお願いします。
検査の実施時期等の詳細については、当所ホームページ等でご確認願います。
なお、4月7日の緊急事態宣言発令以降で今年度中に前回に受検した年月から法定の検査周期を超えてしまう特定計量器については、京都府が今後公示する定期検査又は計量証明検査の時期までは使用することができます。
京都府では、計量法を主管する経済産業省産業技術環境局計量行政室より、延期後の実施期日を改めて一月前までに公示した上で実施すれば、定期検査の延期は法令上問題ない旨の連絡があったことを踏まえ、実施時期を延長して実施します。
お問い合わせ
商工労働観光部 計量検定所
京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431
電話番号:075-441-8335
ファックス:075-441-8336