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更新日:2026年10月1日

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療育手帳の申請手続について

療育手帳とは

療育手帳は、知的障害のある方が各種福祉サービスや支援を受けやすくするためのものです。
障害の程度に応じて区分が判定され、日常生活や社会参加を支援するさまざまな制度を利用することができます。

対象者

京都府内(京都市除く)にお住まいで、児童相談所又は知的障害者更生相談所(京都府家庭支援総合センター)が知的障害であると判定した方が対象です。
※判定は専門機関による面接や検査をもとに行われます。

手帳の区分(障害の程度)

障害の程度によって、A(重度)とB(中度~軽度)に区分されます。

申請窓口

お住まいの市福祉事務所又は、町村役場

なお、児童(18才未満)については保護者が代わって申請してください。

1 新規申請に必要なもの

  • 写真
    ・概ね1年以内、正面、上半身、無背景、脱帽、カラーコピー不可
    ・本人であることがわかるもの
    ・たて4センチ×よこ3センチ
  • 療育手帳交付申請書(PDF:61KB)
    ※申請書印刷の際は、A3サイズの用紙で「短辺綴じ」を選択の上印刷してください。

2 再判定申請に必要なもの

療育手帳は、障害の程度の変化に応じて再判定(更新)が必要になる場合があります。

更新時期が近づいた方には通知を送付しておりますので、案内に従って手続きください。

  • 写真
    ・概ね1年以内、正面、上半身、無背景、脱帽、カラーコピー不可
    ・本人であることがわかるもの
    ・たて4センチ×よこ3センチ
  • 療育手帳再判定申請書(PDF:54KB)
    申請書印刷の際は、A3サイズの用紙で「短辺綴じ」を選択の上印刷してください。

3 変更・再交付申請に必要なもの

(1)氏名を変更したとき

  • 写真
    ・概ね1年以内、正面、上半身、無背景、脱帽、カラーコピー不可
    ・本人であることがわかるもの
    ・たて4センチ×よこ3センチ
  • 療育手帳変更届(PDF:45KB)

(2)氏名以外の手帳の記載事項に変更が生じたとき

(3)紛失又は破損等による再交付

4 返還

手帳を所持している方が死亡された場合や、紛失した手帳がみつかった時、障害に該当しなくなった場合、必要が無くなった場合は手帳を返還ください。

 

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課 家庭支援総合センター

京都市東山区清水四丁目185-1

ファックス:075-531-9610

ksc-soudan@pref.kyoto.lg.jp