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令和6年12月24日(火曜)午前10時から午前11時30分
京都府庁職員福利厚生センター3階第4・第5会議室
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)
公開
(1)定員10名
(2)受付
開始予定時刻の15分前までに受付を終えてください。受付は先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。
(3)注意事項
傍聴に当たっては、下記「傍聴要領」に記載された事項を守ってください。
京都府健康福祉部家庭・青少年支援課
電話:075-414-4305
E-mail:kateishien@pref.kyoto.lg.jp
この要領は、京都府青少年健全育成審議会の傍聴に関し必要な事項を定める。
(1)会議を傍聴できる人数は、会場の都合等により制限することができる。
(2)会議を傍聴しようとする者は、会議開催予定時刻の15分前までに受付をしな
ければならない。なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了するものとする。
(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。
ア.酒気を帯びていると認められる者
イ.会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
ウ.ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認める者。
(4)傍聴者は、傍聴証(別記様式)を着用しなければならない。
(1)傍聴者は、次の行為をしてはならない。
ア.みだりに傍聴席を離れること。
イ.私語、談話又は拍手等をすること。
ウ.議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
エ.写真撮影、録画、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けた
場合は除く。
オ.アからエまでのほか、会議の議事運営に支障となる行為をすること。
(2)傍聴者は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。
ア.緊急的に会議を公開しないこととする決定があった場合
イ.この要領に違反し、会場が退場を命じた場合
この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。
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