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京都府青少年健全育成審議会開催の案内

1.日時

令和6年12月24日(火曜)午前10時から午前11時30分

2.場所

京都府庁職員福利厚生センター3階第4・第5会議室

(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)

3.議題

全体会

  • 会長及び部会長の選任について
  • 少年非行等の現状について
  • 青少年のインターネット利用の現状について
  • 青少年の健全な育成に関する条例の運用状況について
  • その他

4.公開・非公開の別

公開

5.傍聴手続

(1)定員10名

(2)受付

開始予定時刻の15分前までに受付を終えてください。受付は先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。

(3)注意事項

傍聴に当たっては、下記「傍聴要領」に記載された事項を守ってください。

6.お問い合わせ先

京都府健康福祉部家庭・青少年支援課

電話:075-414-4305

E-mail:kateishien@pref.kyoto.lg.jp

京都府青少年健全育成審議会傍聴要領(平成18年3月27日)

1.趣旨

この要領は、京都府青少年健全育成審議会の傍聴に関し必要な事項を定める。

2.傍聴の手続き

(1)会議を傍聴できる人数は、会場の都合等により制限することができる。

(2)会議を傍聴しようとする者は、会議開催予定時刻の15分前までに受付をしな

ければならない。なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了するものとする。

(3)次のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

ア.酒気を帯びていると認められる者

イ.会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

ウ.ア及びイのほか、会長が傍聴を不適当と認める者。

(4)傍聴者は、傍聴証(別記様式)を着用しなければならない。

3.傍聴者の遵守事項

(1)傍聴者は、次の行為をしてはならない。

ア.みだりに傍聴席を離れること。

イ.私語、談話又は拍手等をすること。

ウ.議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

エ.写真撮影、録画、録音等をすること。ただし、あらかじめ会長の許可を受けた

場合は除く。

オ.アからエまでのほか、会議の議事運営に支障となる行為をすること。

(2)傍聴者は、次のいずれかに該当する場合、速やかに退場しなければならない。

ア.緊急的に会議を公開しないこととする決定があった場合

イ.この要領に違反し、会場が退場を命じた場合

4.その他

この要領に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。

お問い合わせ

健康福祉部家庭・青少年支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

kateishien@pref.kyoto.lg.jp